この記事では、履歴書の扶養家族数の書き方と数え方をケース別に解説します。「配偶者を除く」の意味や、0人の場合の記入方法、共働き世帯の判断基準まで、迷いやすいポイントを整理しました。
扶養家族数とは?履歴書に書く理由
履歴書の扶養家族数とは、自分の収入で養っている家族の人数を指します。ここでいう「扶養」は健康保険法上の被扶養者を意味し、税制上の扶養控除とは範囲が異なります。
企業がこの欄を設けている理由は、入社後の社会保険手続きと家族手当の算定に必要な情報だからです。扶養家族がいる従業員は健康保険証の発行手続きが増え、家族手当の支給対象にもなります。
採用担当者はここを見ている
- 空欄になっていないか(記入漏れと見なす)
- 配偶者欄と扶養家族数の整合性が取れているか
- 合否判定には使わないが、入社手続きの事前情報として確認する
つまり、扶養家族数の多い・少ないで選考結果が変わることは基本的にありません。正しく記入さえすれば問題ない欄です。
扶養家族数の数え方|3つの判定条件
履歴書に記入する扶養家族数は、以下の3つの条件をすべて満たす家族の人数です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 条件1 | 三親等以内の親族(配偶者・子・親・兄弟姉妹・祖父母など) |
| 条件2 | 年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満) |
| 条件3 | あなたの年間収入の2分の1未満の収入であること |
上記に加えて、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となるため、健康保険上の扶養家族には含められません。
- 自分自身は含めない:扶養家族数に本人をカウントするのは間違いです
- 配偶者は別欄で記入:多くの履歴書は「扶養家族数(配偶者を除く)」と記載されています
- 同居・別居は問わない:仕送りで生計を維持している別居の親族も対象になる場合があります
ケース別の扶養家族数と記入例
実際に多い状況ごとに、扶養家族数の数え方と記入方法を整理します。
独身・一人暮らしの場合
養っている家族がいなければ、扶養家族数は「0人」と記入します。独身で親と同居していても、親が自分の収入(年金含む)で生活している場合は0人です。
記入例
- 扶養家族数(配偶者を除く):0人
- 配偶者の有無:無
- 配偶者の扶養義務:無
「0人」と書くことに抵抗を感じる方もいますが、採用担当者はこの数字で応募者の人柄を判断しません。事務手続き上の情報として淡々と処理する欄です。
既婚で配偶者が専業主婦(夫)の場合
配偶者に収入がなく、子どもがいる場合は子どもの人数が扶養家族数になります。配偶者自体は「配偶者の扶養義務」欄で「有」に丸を付けて示すため、扶養家族数には含めません。
記入例(子ども2人の場合)
- 扶養家族数(配偶者を除く):2人
- 配偶者の有無:有
- 配偶者の扶養義務:有
共働きの場合
夫婦ともにフルタイムで働いている場合、収入が多い方が子どもを扶養に入れるのが原則です。自分の収入より配偶者の収入が多ければ、子どもは配偶者側の扶養となるため、自分の扶養家族数は0人になります。
| 状況 | 扶養家族数 | 配偶者の扶養義務 |
|---|---|---|
| 自分の年収が配偶者より高い(子ども2人) | 2人 | 無 |
| 配偶者の年収が自分より高い(子ども2人) | 0人 | 無 |
| 配偶者の年収が130万円未満(子ども2人) | 2人 | 有 |
共働きの場合は配偶者の年収が130万円以上であれば「配偶者の扶養義務」は「無」になります。判断に迷う場合は、現在加入している健康保険証で誰が被扶養者になっているかを確認するのが確実です。
親を扶養している場合
年金収入のある親でも、年間収入が180万円未満(60歳以上の場合)かつ自分の収入の半分未満であれば扶養家族に含められます。別居の親に仕送りをしている場合も対象です。
記入例(配偶者+子ども1人+同居の母を扶養)
- 扶養家族数(配偶者を除く):2人(子ども1人+母1人)
- 配偶者の有無:有
- 配偶者の扶養義務:有
親の年金収入が180万円以上ある場合は扶養家族に含められないため、カウントしません。
パート・アルバイトの場合
パートやアルバイトで応募する場合も考え方は同じです。自分が誰かの扶養に入っている側(被扶養者)であれば、自分の扶養家族数は0人です。
逆に、自分がパートでも年間130万円以上の収入があり、健康保険の被保険者として子どもを扶養に入れていれば、その子どもの数を記入します。
配偶者欄・配偶者の扶養義務欄の書き方
扶養家族数の欄と混同しやすいのが「配偶者の有無」と「配偶者の扶養義務」の2つの欄です。それぞれ記入内容が異なります。
| 欄の名称 | 記入内容 | 判断基準 |
|---|---|---|
| 配偶者の有無 | 「有」または「無」に丸 | 婚姻関係があるかどうか(事実婚含む) |
| 配偶者の扶養義務 | 「有」または「無」に丸 | 配偶者の年収が130万円未満で自分が扶養しているか |
「配偶者の有無」は婚姻の事実、「配偶者の扶養義務」は経済的な扶養関係を問う欄です。共働きで配偶者が年収130万円以上を稼いでいれば、配偶者の有無は「有」、配偶者の扶養義務は「無」になります。
採用担当者はここを見ている
- 配偶者「有」なのに扶養義務「無」→ 共働き世帯と判断(問題なし)
- 配偶者「有」で扶養義務「有」なのに扶養家族数に配偶者を含めている → 二重カウントのミス
- 事実婚(内縁)の場合も配偶者「有」として扱う
扶養家族数を書くときの注意点
記入ミスで多いパターンを整理します。いずれも入社後のトラブルにつながる可能性があるため、提出前に確認してください。
- 空欄にしない:扶養家族が0人でも必ず「0人」と書く。空欄は記入漏れと判断されます
- 虚偽記載をしない:実際と異なる人数を記載すると、入社後に保険証の発行や家族手当の申請で矛盾が発生し、内定取消や損害賠償のリスクがあります
- 75歳以上の親は含めない:後期高齢者医療制度に移行するため、健康保険上の被扶養者にはなれません
- 税制上の扶養と混同しない:年末調整の「扶養控除」の対象と社会保険の扶養は収入基準が異なります(税制は103万円、社会保険は130万円)
NG例
扶養家族数(配偶者を除く):3人 → 実際は子ども2人+配偶者を含めてしまった。「配偶者を除く」と書いてあるため配偶者はカウントしない。正しくは2人。
厚労省の新様式では扶養家族欄が廃止されている
2021年4月、厚生労働省は履歴書の様式例を改定し、「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の欄を削除しました。公正な採用選考の観点から、本人の能力に直接関係しない項目を排除する目的です。
ただし、この様式例には法的拘束力がありません。旧JIS規格の履歴書や、企業独自のフォーマットには今も扶養家族欄が残っているケースが多くあります。
- 欄がある履歴書を使う場合:この記事で解説したルールに従って正しく記入する
- 欄がない履歴書を使う場合:記入不要。入社手続き時に会社から別途確認される
- 自分で履歴書を作成する場合:厚労省の新様式を使えば扶養家族欄を省略できる
どの様式で作成しても選考上の不利はありません。企業から指定がなければ、新様式・旧様式のどちらを使っても問題ないです。
まとめ
- 扶養家族数は「自分の健康保険で養っている配偶者以外の家族の人数」を書く
- 判定条件は三親等以内・年収130万円未満・自分の収入の半分未満の3つ
- 独身や共働きで0人になるケースが多く、選考には影響しない
- 空欄はNG。0人でも必ず記入する
- 厚労省の新様式を使えば欄自体を省略できる
扶養家族数は正確に書けば、それだけで十分です。迷ったら健康保険証の被扶養者を数えてください。
履歴書の扶養家族数に関するよくある質問
- 扶養家族数が0人だと選考で不利になりますか?
-
不利になりません。企業が扶養家族数を確認するのは社会保険手続きと家族手当の算定が目的であり、採用の合否判定には使用しません。独身者や共働き世帯では0人が一般的です。
- 内縁(事実婚)の配偶者は扶養家族に含めますか?
-
健康保険法では内縁関係のパートナーも配偶者として扱われます。そのため「配偶者の有無」は「有」とし、年収130万円未満であれば「配偶者の扶養義務」も「有」に丸を付けます。扶養家族数には含めず、配偶者欄で示します。
- 大学生の子どもは扶養家族に含まれますか?
-
アルバイト収入が年間130万円未満であれば扶養家族に含まれます。ただし、子どもがアルバイトで年収130万円以上を稼いでいる場合は扶養から外れるため、扶養家族数に含めません。
- 「配偶者を除く」と書いてない履歴書はどう書きますか?
-
「配偶者を除く」の記載がない場合は、扶養している配偶者も人数に含めて記入します。例えば専業主婦の妻と子ども2人を扶養していれば「3人」です。履歴書のフォーマットをよく読み、注記に従って記入してください。

