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扶養家族数(配偶者を除く)の書き方|0人でOKなケースと数え方

扶養家族数(配偶者を除く)の書き方|0人でOKなケースと数え方

この記事では、履歴書の「扶養家族数(配偶者を除く)」欄に何人と書けばいいのかを、家族構成のパターン別に解説します。独身なら0人、共働きなら子どもの扶養先で変わるなど、判断に迷いやすいポイントを整理しました。

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目次

扶養家族数(配偶者を除く)とは何を書く欄か

履歴書の「扶養家族数(配偶者を除く)」欄は、あなたが経済的に養っている家族のうち、配偶者を除いた人数を記入する欄です。企業が入社後の社会保険手続きや家族手当の算定に使うため設けられています。

「配偶者を除く」の意味をシンプルに整理

履歴書のフォーマットには「扶養家族数(配偶者を除く)」と「配偶者の扶養義務」の2つの欄が分かれています。配偶者については別の欄で回答するため、扶養家族数の欄では配偶者を数に含めません。

つまり、この欄に書くのは「配偶者以外で、あなたが養っている家族の人数」です。具体的には子ども・親・祖父母・兄弟姉妹などが対象になります。

扶養家族にカウントする3つの条件

健康保険上の「被扶養者」の基準で数えるのが一般的です。以下の3条件をすべて満たす人が扶養家族に該当します。

条件内容
収入基準年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
続柄3親等内の親族(子・親・祖父母・兄弟姉妹など)
生計維持主にあなたの収入で生活している(同居または仕送りあり)

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行するため、健康保険上の被扶養者にはなれません。扶養家族数にはカウントしないよう注意してください。

2021年の厚労省新様式では欄自体が削除されている

2021年4月に厚生労働省が公表した新しい履歴書の様式例では、「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者の有無」「配偶者の扶養義務」「通勤時間」の4項目が削除されました。プライバシー保護と公正な採用選考を目的とした改定です。

ただし、企業独自のフォーマットや旧JIS規格のテンプレートを使い続けている会社も多く、この欄がある履歴書を渡されるケースは現在も残っています。欄がある場合は空欄にせず正確に記入するのがマナーです。

採用担当者はここを見ている

  • 入社後の家族手当・社会保険の被扶養者届出に使う情報として確認している
  • 空欄や明らかな矛盾(配偶者「有」なのに扶養義務「無」で子ども3人など)は事務処理能力を疑う材料になりうる
  • 数字そのもので合否を判断することはほぼない
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ケース別の書き方と記入例

「自分の場合は何人?」と迷いやすいパターンを整理します。以下の表で自分に当てはまるケースを確認してください。

ケース扶養家族数(配偶者を除く)
独身・一人暮らし0人
独身・親に仕送りしている仕送り先の親の人数
既婚・配偶者が専業主婦(夫)・子2人2人
既婚・共働き・子2人を自分の扶養に入れている2人
既婚・共働き・子2人を配偶者の扶養に入れている0人
大学生・親の扶養に入っている0人
パート主婦・夫の扶養に入っている・子どもも夫の扶養0人

独身・一人暮らしの場合

養っている家族がいなければ「0人」と記入します。実家暮らしでも、親が自分の収入で生計を立てている場合は「0人」です。独身者の大半はこのパターンに該当します。

配偶者が専業主婦(夫)で子どもがいる場合

配偶者は別欄で回答するため除外し、子どもの人数だけを記入します。子どもが2人なら「2人」、3人なら「3人」です。子どもが成人していても年収130万円未満であなたが養っていれば含めます。

共働き夫婦で子どもがいる場合

共働きの場合、子どもを健康保険上どちらの扶養に入れているかで記入する人数が変わります。

  • 子どもを自分の扶養に入れている → 子どもの人数を記入
  • 子どもを配偶者の扶養に入れている → 「0人」
  • 子ども2人のうち1人ずつ分けている → 自分の扶養に入れている人数のみ記入

原則として、年収が高い方が子どもを扶養に入れるケースが多いです。判断がつかない場合は、健康保険証で子どもの被保険者がどちらになっているか確認してください。

親に仕送りしている場合

別居の親でも、定期的に仕送りをしていて親の年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)であれば、扶養家族としてカウントできます。父母2人に仕送りしていれば「2人」です。

ただし75歳以上の親は後期高齢者医療制度の対象のため、健康保険の被扶養者にはなれません。仕送りしていても扶養家族数には含めない点に注意してください。

パート・学生の場合

パートで配偶者の扶養に入っている方は、自身が「被扶養者」の立場です。子どもも配偶者の扶養に入っていれば、あなたの扶養家族数は「0人」になります。

学生(大学生・高校生)も同様で、自分が誰かを養っていなければ「0人」です。親の扶養に入っている側なので、親を扶養家族に含める必要はありません。

NG例

「家族は4人いるから4人」と家族の総人数を書いてしまうのは典型的な間違いです。扶養家族数は「あなたが養っている人の数」であり、家族全員の人数ではありません。自分自身と配偶者は含めず、収入基準を超えている家族も除外します。

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「配偶者の扶養義務」欄の書き方

履歴書には「扶養家族数(配偶者を除く)」のほかに「配偶者の有無」と「配偶者の扶養義務」の欄があります。この2つはセットで記入する必要があります。

「有」にする場合

配偶者がいて、かつ配偶者の年収が130万円未満の場合は「有」に丸を付けます。配偶者が専業主婦(夫)、またはパート収入が130万円に届かない場合はこちらです。

「無」にする場合

以下のいずれかに当てはまる場合は「無」に丸を付けます。

  • 独身で配偶者がいない
  • 配偶者がいるが年収130万円以上で自分の扶養に入っていない
  • 配偶者が自身の勤務先で社会保険に加入している

共働き世帯の多くは「配偶者の有無:有」「配偶者の扶養義務:無」の組み合わせになります。配偶者がいること自体と扶養義務は別の話なので、混同しないよう整理して記入してください。

よくある間違い

  • 「配偶者がいるから扶養義務も有」→ 共働きで配偶者が自分で保険に入っていれば「無」が正解
  • 事実婚(内縁)のパートナーを「配偶者:無」と書く → 健康保険上は事実婚も配偶者に含まれるため「有」が正確
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採用担当者は扶養家族欄をどう見ているか

扶養家族数の欄を見て合否を判断する採用担当者はほぼいません。この欄の本来の目的は、入社後に必要な手続き(健康保険の被扶養者届出・家族手当の支給可否)を事前に把握することです。

ただし、欄の内容に明らかな矛盾や空欄がある場合は「書類の確認が甘い人」という印象を持たれる可能性があります。選考に直接影響しない欄だからこそ、正確に書けているかどうかが事務処理能力の指標として見られることがあります。

  • 扶養家族数が多いからといって不利になることはない
  • 「0人」でも問題はまったくない
  • 重要なのは「嘘を書かない」「空欄にしない」の2点

扶養家族数や配偶者の有無に関する欄がない厚労省新様式の履歴書を使っている場合は、無理に別紙で伝える必要はありません。内定後の入社手続きで確認されるのが通常の流れです。

履歴書の他の項目についても書き方に迷った場合は、扶養家族数の基本的な考え方もあわせて確認してみてください。

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まとめ

  • 「扶養家族数(配偶者を除く)」には、配偶者以外であなたが養っている家族の人数を書く
  • 独身者・学生・配偶者の扶養に入っているパート主婦は基本的に「0人」
  • 共働きの場合は子どもの健康保険がどちらの扶養に入っているかで判断する
  • 2021年以降の厚労省新様式には欄がないが、旧様式を使う場合は空欄にせず正確に記入する
  • この欄の数字で選考が左右されることはほぼないが、正確さは事務処理能力の指標になる

配偶者の扶養義務欄もあわせて、配偶者欄の書き方を確認しておくと記入ミスを防げます。

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扶養家族数(配偶者を除く)に関するよくある質問

扶養家族数に自分自身を含めますか?

含めません。扶養家族数は「あなたが養っている家族の人数」なので、本人は数に入りません。配偶者も別欄で回答するため除外します。

扶養家族数が0人だと採用に不利になりますか?

不利になりません。独身者や共働き世帯で0人と記入するのは正常なパターンです。採用担当者はこの欄の数字で合否を判断することはなく、入社後の事務手続きに使う情報として確認しています。

履歴書に扶養家族欄がない場合はどうすればいいですか?

2021年に厚生労働省が公表した新様式では扶養家族欄自体が削除されています。欄がない履歴書を使う場合、別途記載する必要はありません。入社手続きの際に会社から確認があるのが一般的な流れです。

子どもが成人していても扶養家族に含められますか?

含められる場合があります。成人していても年収130万円未満であなたの収入で生計を維持していれば、健康保険上の被扶養者に該当します。大学生の子どもなどが典型例です。

参考:転職活動全般のサポートを受けたい方はエージェントの活用も選択肢です

キャリアアドバイザー 髙橋承輝 監修者
髙橋承輝
キャリアアドバイザー|履歴書・職務経歴書監修

人材紹介業界で5年間、キャリアアドバイザーとして数百名以上の転職支援に従事。面談を通じて求職者一人ひとりの経験やスキルを丁寧にヒアリングし、それぞれの強みが伝わる履歴書・職務経歴書の作成を数多くサポートしてきました。

この記事を書いた人

30,000名以上の転職支援実績を持つ株式会社レクリー(厚生労働大臣 許可番号 13-ユ-312147)が運営するキャリア情報メディア。
「一人ひとりの転機に、確かな選択肢を」をコンセプトに、全業界・全職種を網羅したエージェント比較や、キャリア形成に役立つ実用的な情報を発信しています。

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