この記事では、普通自動車第一種運転免許を履歴書の資格欄に正しく書く方法を解説します。正式名称の確認方法、AT限定の記載ルール、2007年・2017年の免許制度改正による書き方の変化、複数免許保有時の順番まで、採用担当者が実際に確認しているポイントとあわせてまとめています。
普通自動車第一種運転免許の正式名称と基本の書き方
履歴書の資格・免許欄への記載は、必ず正式名称を使うことが大前提です。「普通免許」「普通自動車免許」のような略称は、採用担当者にとって判断材料が不足した記載として映ります。
「普通免許」と略してはいけない理由
採用担当者が免許欄を確認する目的は、業務で必要な車両を応募者が運転できるかを把握することにあります。「普通免許」という略称だけでは、AT限定なのかMTなのか、また2007年・2017年の制度改正によって実際の車両区分がどう変わっているかを判断できません。
略称で書いた場合、採用担当者が別途確認の連絡を取る手間が生じます。書類選考の段階では確認連絡なしに不通過になるケースも珍しくなく、正式名称での記載は採用担当者への基本的な配慮です。
免許証で正式名称を確認する方法
免許証の表面には「種類」欄があり、現在有効な免許の種別が記載されています。履歴書を書く前に必ず手元の免許証を確認してください。
- 免許証の「種類」欄で現在の正式名称を確認する
- AT限定がある場合は「普通AT」のように記載されている
- 取得年月日は免許証の「一番古い取得年月日」を使用する(更新時の交付年月日ではない)
交付年月日と取得年月日は異なります。免許を更新するたびに交付日は新しくなりますが、履歴書には最初に免許を取得した年月日を記載するのが正解です。免許証の右下あたりに記載されている最初の「交付」欄ではなく、免許番号の上にある「取得年月日」を参照してください。
採用担当者が見やすい記入例
正式名称の後には「取得」と記載します。年号は履歴書全体で西暦か和暦かを統一してください。
良い記入例
令和5年5月 普通自動車第一種運転免許 取得
NG例
平成21年5月 普通自動車免許 取得
(「第一種運転」を省いた略称はNG。採用担当者に正確な免許区分が伝わりません)
AT限定がある場合の書き方と採用担当者が確認すること
AT(オートマチック)限定の免許を持っている場合は、正式名称に「(AT車に限る)」を付けて記載します。この記載を省略すると、MT車も運転できる免許を持っていると採用担当者に誤認させることになります。
AT限定の記載が必須な理由
採用担当者はここを見ている
- 社用車がMT車の場合、AT限定では業務に就けない——採用担当者は必ず確認する
- 2トン・4トントラックの運転が必要な職場では、そもそも準中型以上の免許が必要なため、普通免許の区分自体を細かく確認する
- AT限定を記載せず内定後に発覚した場合、採用を取り消す企業もある——記載漏れは「隠蔽」と見なされるリスクがある
AT限定の記載漏れは採用後のミスマッチに直結します。記載を省略するメリットはなく、後から発覚した場合のリスクだけが残ります。
AT限定の記入例
良い記入例(AT限定あり)
令和5年5月 普通自動車第一種運転免許(AT車に限る) 取得
NG例(AT限定の記載漏れ)
令和5年5月 普通自動車第一種運転免許 取得
(「AT車に限る」がないと、MT車も運転できると採用担当者が判断します)
AT限定解除済みの場合の書き方
AT限定を解除した場合は、「(AT車に限る)」を付けずに「普通自動車第一種運転免許 取得」と記載します。解除した年月日ではなく、最初に普通免許を取得した年月日を記入するのが一般的です。ただし、AT限定を解除した日を別行に記載する方法もあり、その場合は以下のように書きます。
AT限定解除を別行に記載する例
令和3年4月 普通自動車第一種運転免許(AT車に限る) 取得
令和5年2月 同免許 AT限定解除
取得時期によって書き方が変わる(2007年・2017年改正)
普通自動車免許の名称は、2007年と2017年の道路交通法改正によって大きく変わっています。自分が免許を取得した時期によって、現在の正式名称が異なるため、免許証の「種類」欄を必ず確認してから記載してください。
| 取得時期 | 現在の正式名称(履歴書記載) | 免許証の「種類」欄 |
|---|---|---|
| 2017年3月12日以降 | 普通自動車第一種運転免許 | 普通 |
| 2007年6月2日〜2017年3月11日 | 準中型自動車第一種運転免許(5トン限定) | 準中型(5t限定)- |
| 2007年6月1日以前 | 中型自動車第一種運転免許(8トン限定) | 中型(8t限定)- |
2017年3月12日以降に取得した場合
2017年3月の準中型免許新設後に取得した方が対象です。現行の「普通自動車第一種運転免許」として記載します。この免許で運転できる車は車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満です。
2017年3月12日以降取得の記入例
令和3年8月 普通自動車第一種運転免許 取得
2007年6月2日〜2017年3月11日に取得した場合
この期間に取得した普通免許は、2017年の改正時に「準中型自動車第一種運転免許(5トン限定)」に自動移行しています。免許証の種類欄には「準中型(5t限定)-」と記載されています。
多くの人が「自分は普通免許」と思っていますが、法律上の正式名称は準中型(5t限定)です。履歴書には現在の正式名称を記載することが正確な対応です。一方で、実務上は「普通自動車第一種運転免許 取得(現:準中型5t限定)」のように補足する書き方も通用します。
2007年6月2日〜2017年3月11日取得の記入例
平成22年4月 準中型自動車第一種運転免許(5トン限定) 取得
2007年6月1日以前に取得した場合
2007年の改正時に「中型自動車第一種運転免許(8トン限定)」に自動移行しています。免許証の種類欄には「中型(8t限定)-」と記載されています。
この免許は現行の普通免許より扱える車両の範囲が広く、採用担当者にとってはプラスの情報になります。「車両総重量8トン未満のトラックを運転できる」という意味として正確に伝わります。
2007年6月1日以前取得の記入例
平成18年6月 中型自動車第一種運転免許(8トン限定) 取得
第一種と第二種の違いと履歴書への書き方
「第一種」という名称が付く理由は、道路交通法が自動車免許を「第一種」と「第二種」に分類しているためです。多くの人が日常的に使う免許はすべて第一種です。
第一種運転免許とは
第一種運転免許は、一般的な自動車の運転に使う免許の区分です。日常の移動や業務での社用車運転はすべて第一種免許の範囲です。普通・準中型・中型・大型・二輪など、ほとんどの免許が第一種に分類されます。
第二種運転免許とは
第二種運転免許は、タクシーやバスなど旅客を運送する業務に必要な免許です。一般のドライバーが取得するケースは少なく、旅客運送業へ転職・就職する際に必要になります。
- 普通自動車第二種運転免許:ハイヤー・タクシー運転手に必要
- 大型自動車第二種運転免許:路線バス・観光バスの運転手に必要
両方持っている場合の履歴書への書き方
第一種と第二種の両方を保有している場合は、それぞれを別行に分けて記載します。応募する職種に関連性が高い免許を先に書くことで、採用担当者が書類を見た瞬間に判断しやすくなります。
第一種・第二種の両方を持っている場合の記入例
令和3年8月 普通自動車第一種運転免許 取得
令和5年3月 普通自動車第二種運転免許 取得
資格欄の正式名称の書き方は免許の種類ごとに細かいルールがあります。危険物取扱者免許の書き方のように、正式名称の確認を習慣にすることをおすすめします。

複数の免許・資格がある場合の書き方
自動車免許以外にも資格を持っている場合、記載の順番と方法を把握しておく必要があります。
書く順番のルール
資格・免許欄には一定の慣習があります。
- 自動車運転免許を先頭に書く——運転免許は他の資格より先に記載するのが慣習
- 複数の運転免許がある場合は取得が古い順に記載する
- その後に他の資格を古い順に記載する
- 応募職種への関連性が特に高い資格は、慣習を踏まえたうえで目立つ位置に記載する選択肢もある
主な自動車免許の正式名称一覧
よく使われる自動車免許の正式名称をまとめました。略称ではなく以下の正式名称で記載してください。
| 通称・略称 | 履歴書に書く正式名称 |
|---|---|
| 普通免許(2017年以降取得) | 普通自動車第一種運転免許 |
| 普通免許・AT限定(2017年以降) | 普通自動車第一種運転免許(AT車に限る) |
| 旧普通免許(2007〜2017年取得) | 準中型自動車第一種運転免許(5トン限定) |
| 旧普通免許(2007年以前取得) | 中型自動車第一種運転免許(8トン限定) |
| 準中型免許(新規取得) | 準中型自動車第一種運転免許 |
| 中型免許(新規取得) | 中型自動車第一種運転免許 |
| 大型免許 | 大型自動車第一種運転免許 |
| 二種免許(タクシー等) | 普通自動車第二種運転免許 |
| 普通二輪免許 | 普通自動二輪車免許 |
| 大型二輪免許 | 大型自動二輪車免許 |
フォークリフトを業務で使用する職場への応募では、フォークリフト運転技能講習修了証も別途記載が必要です。フォークリフト免許の正式名称と履歴書への書き方も確認しておくことをおすすめします。
ボイラー技士など設備系資格の正式名称の書き方はボイラー技士の履歴書の書き方記事でも解説しています。

採用担当者が免許欄で実際に確認していること
免許欄の記載は書類上のルール確認だけにとどまりません。採用担当者は業務遂行の可否を判断する情報として免許欄を読んでいます。
業種・職種別の確認ポイント
採用担当者はここを見ている
- 営業・外勤系:社用車の有無と車種を前提に、AT限定の有無を必ず確認する
- 配送・物流系:普通免許だけでは積載量が不足するケースがある。準中型・中型の有無を重視する
- タクシー・バス運転手:第二種免許の有無が採否に直結する。記載がない場合は書類選考で落とされる
- 事務・内勤系:急な外出対応や会社行事での運転担当として、免許の有無を把握しておきたい採用担当者が多い
事務・内勤系の職種でも記載すべき理由
「運転業務がないから書かなくていい」という判断は間違いです。採用担当者の立場からすると、免許を持っているのに記載されていない場合、「書き忘れ」か「何か問題がある免許なのか」という疑念につながることもあります。
保有している免許は職種に関わらず記載することが基本です。記載することで選考が不利になることはありませんが、記載しないことで不利になる可能性はあります。
まとめ
- 正式名称は「普通自動車第一種運転免許」。「普通免許」「普通自動車免許」などの略称は使わない
- AT限定の場合は「(AT車に限る)」を必ず記載する——記載漏れは採用後のミスマッチにつながる
- 2007年6月2日〜2017年3月11日取得は「準中型(5トン限定)」、2007年6月1日以前取得は「中型(8トン限定)」が現在の正式名称
- 複数の免許がある場合は、自動車運転免許を先頭に書き、古い順に記載する
- 職種を問わず、保有している免許は記載するのが原則
免許証を手元に置き、種類欄と取得年月日を確認しながら履歴書を作成してください。正確な記載が、採用担当者への誠実なアピールになります。
普通自動車第一種運転免許の履歴書に関するよくある質問
- 「普通自動車免許」と略して書いても問題ありませんか?
-
正式名称での記載が原則です。「普通自動車第一種運転免許」と正確に書くことで、AT限定の有無や取得時期による車両区分の違いを採用担当者に正確に伝えられます。略称では情報が不足し、採用担当者が判断できないケースもあるため、正式名称を使用してください。
- AT限定の記載を忘れて履歴書を提出しました。どうすればいいですか?
-
提出後に気づいた場合は、採用担当者に連絡して訂正を申し出ることを推奨します。面接時に自ら申告する方法もあります。AT限定の記載漏れは意図的な隠蔽と誤解される可能性があるため、早めの対応が重要です。
- 免許取得見込みの場合はどう書けばいいですか?
-
取得見込みの場合は「取得」ではなく「取得見込み」と記載します。記入例:「令和7年○月 普通自動車第一種運転免許 取得見込み」。取得予定年月を正確に記載し、取得できなかった場合や時期が変わった場合はすみやかに採用担当者に連絡してください。
- 2007年以前に取得した普通免許は「中型(8トン限定)」と書くのが正しいですか?
-
はい。2007年6月1日以前に取得した普通免許は、道路交通法改正により「中型自動車第一種運転免許(8トン限定)」に移行しています。免許証の種類欄に「中型(8t限定)-」と記載されていれば、履歴書にも「中型自動車第一種運転免許(8トン限定) 取得」と書くのが正確な対応です。


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