この記事では、履歴書の健康状態欄の書き方を、「良好」でよいケースと、持病・通院・うつ・療養中をどこまで書くかの判断基準まで解説します。採用担当者が実際に見ているポイントと、ケース別の例文、隠したときのリスクまで具体的に確認できます。
履歴書の健康状態欄で採用担当者が本当に見ているもの
健康状態欄で手が止まる人の多くは、「持病や通院歴を書いたら落とされるのではないか」と考えています。ただ、採用担当者がこの欄で確認しているのは、病名そのものではありません。見ているのは「入社後、通常の業務に支障が出ないか」の一点です。
つまり、持病があるかどうかより「その状態で任せた仕事をこなせるか」「長期の欠勤や突然の休職につながらないか」を知りたいだけです。ここを理解すると、何を書くべきで何を書かなくてよいかの線引きが一気にはっきりします。
採用担当者はここを見ている
- 病名や既往歴の細かさではなく、業務に支障が出るかどうか
- 定期的な通院や休暇が必要な場合、その頻度と業務への影響
- 書かれた内容と、入社時の健康診断書に食い違いがないか
空欄はNG、基本は「良好」から始める
迷った末に空欄で提出する人がいますが、これは避けてください。空欄は「書けない事情があるのでは」と余計な想像を招きます。健康面で業務に問題がなければ、まずは「良好」と記入するのが基本です。詳しく書くべきかどうかは、次の章の基準で判断していきます。
履歴書の健康状態は「良好」でいい?基本の書き方
結論として、日常の業務に支障がないなら「良好」の一言で十分です。健康状態欄はアピール欄ではないため、無理に情報を足す必要はありません。次の条件に当てはまるなら、そのまま「良好」と書いて問題ありません。
- 現在、通院や服薬をしておらず、業務に影響する体調不良がない
- 過去に病気やけがをしたが、すでに完治し通院も不要(=既往歴)
- 風邪など一時的な不調、または入社までに治る見込みの軽いけが
完治した既往歴を、正直さのつもりでわざわざ書き込む必要はありません。むしろ「今は問題ない話」を長々と書くと、採用担当者に不要な不安を与えることもあります。無遅刻・無欠勤の実績があるなら、それを一言添えると信頼感につながります。
良い例文
- 良好
- 良好(前職の3年間、無遅刻・無欠勤でした)
なお、療養や休養で経歴に空白がある場合は、健康状態欄よりも職歴欄や本人希望欄での見せ方が選考結果を左右します。書き方の詳細は履歴書の空白期間の書き方で状況別に整理しています。

持病・通院・療養中の健康状態の書き方【ケース別例文】
問題は「業務に何らかの影響が出るかもしれない」ケースです。ここでの原則はシンプルで、「業務に支障はない」と明示したうえで、必要な配慮だけを簡潔に添えること。病名を詳しく説明する必要はありません。状況別に見ていきます。
持病はあるが業務に支障がない場合
服薬などで安定しており、通常勤務に影響しないなら「良好」で構いません。どうしても伝えておきたい場合でも、業務に支障がない事実を先に示すのが基本です。
良い例文
良好(持病がありますが、服薬により安定しており、通常業務に支障はありません)
定期通院で休暇が必要な場合
定期的に通院があり、そのために休暇や早退が必要になるなら、隠さずに書くのが正解です。ポイントは、通常業務に支障がないことを先に述べたうえで、通院の頻度と、必要な休みの長さを具体的に添えること。頻度が分かると、採用担当者は勤務シフトを現実的にイメージできます。
良い例文
良好(通常業務に支障はありませんが、定期通院のため月1回、午前中の半休取得を希望いたします)
身体的な制限がある場合(腰痛など)
体力を使う仕事に応募する場合、特定の動作に制限があるなら伝えておいた方が、入社後のミスマッチを防げます。「できないこと」だけを書くのではなく、通常業務は問題ないという前提をセットにします。
良い例文
良好(通常業務に支障はありませんが、腰痛のため、重量物を継続して運ぶ作業は避けたいと考えております)
病気・けがで前職を退職した場合
前職を病気やけがで辞めた人が最も不安に感じるところですが、「すでに回復し、今は働ける」という事実が伝われば、退職理由そのものはマイナスになりにくいです。回復済みであることと、現在の就労に問題がないことを明確にしましょう。
良い例文
良好(前職は体調不良により退職しましたが、現在は完治しており、業務に支障はありません)
療養による離職期間が長い場合は、その期間をどう説明するかも合わせて準備しておくと安心です。履歴書 無職の書き方では、空白期間があっても書類選考を通過するための書き方をまとめています。

うつ病などメンタルの不調はどこまで書くべきか
うつ病や適応障害など、メンタルの不調をどう扱うかで悩む人は多いです。判断の軸は他のケースと同じで、「今、業務に支障があるか」「配慮が必要か」だけで考えます。感情的に「隠したい」「正直でいたい」で決めるのではなく、事実で線を引きます。
完治していて通院もないなら書かなくてよい
すでに回復し、通院も服薬もしていないなら、それは既往歴です。業務に影響しない過去の話なので、健康状態欄に書く必要はありません。「良好」で問題ありません。
通院中で配慮が必要なら簡潔に伝える
通院が続いていて休暇の配慮が必要なら、必要な範囲で伝えます。ここでも病名を詳しく書く必要はなく、通常業務に問題がないことと、通院に伴う配慮だけを簡潔に記します。
良い例文
良好(通常業務に支障はありませんが、2カ月に1回程度、通院のための休暇取得を希望いたします)
NG例
うつ病で通院中です。ご迷惑をおかけするかもしれません。業務への影響が不明なうえ、不安だけを伝えてしまい、採用担当者が判断材料を持てません。支障がないことと必要な配慮をセットで書くのが正解です。
健康状態を隠すとどうなる?正直に書くかの判断基準
「持病を隠して良好と書けば通るのでは」と考える人もいますが、業務に支障がある状態を隠すのはリスクが大きい選択です。内定後や入社時に健康診断書の提出を求められることは多く、その内容と履歴書の記載が食い違うと、内定取消や、入社後の懲戒につながる可能性があります。
NG例
週数回の通院が必要なのに「良好」とだけ記載する。入社後に通院で休みが続くと、聞いていた話と違うと受け取られ、信頼を失います。支障がある事実は、書き方を工夫して先に伝える方が結果的に有利です。
「配慮が必要かどうか」で書く・書かないを決める
正直に書くか迷ったら、「入社後に会社の配慮(休暇・業務内容の調整)が必要か」で判断してください。配慮が不要なら「良好」で十分、配慮が必要ならその内容を簡潔に添える、という一本の線で整理できます。
| 状況 | 健康状態欄の書き方 |
|---|---|
| 業務に支障なし・配慮不要 | 「良好」のみ |
| 完治した既往歴(通院なし) | 「良好」のみ(書かなくてよい) |
| 通院や制限で配慮が必要 | 支障がない旨+必要な配慮を簡潔に |
| 業務に支障があるのに隠す | NG(内定取消・懲戒リスク) |
履歴書に健康状態欄がない場合はどうする?
市販やダウンロードの履歴書には、健康状態欄がないフォーマットもあります。欄がない場合、無理に手書きで枠を追加する必要はありません。伝えておきたい配慮があるときは、本人希望記入欄を使って簡潔に補足すれば十分です。
本人希望欄は書き方次第で印象が変わる項目です。通院の配慮や勤務条件をどう書くと角が立たないかは、履歴書の本人希望欄の書き方で例文つきで確認できます。

まとめ
履歴書の健康状態欄は、正直さの見せ場でも、弱みを申告する場でもありません。採用担当者が知りたい「業務に支障があるか」に答えるための欄だと考えると、書くべき内容は自然と絞れます。
- 業務に支障がなければ「良好」の一言でよく、完治した既往歴は書かなくてよい
- 持病・通院・メンタルは「支障がない旨+必要な配慮」をセットで簡潔に書く
- 業務に支障がある事実を隠すと、健康診断書との食い違いで内定取消のリスクがある
- 迷ったら「入社後に会社の配慮が必要か」で書く・書かないを判断する
持病や通院がある状態での転職は、求人選びの段階で働き方の相談ができると、健康状態欄の書き方にも迷いがなくなります。ここまで読んで一人で判断するのが不安なら、転職エージェントに配慮したい条件を先に伝えておくのが近道です。
履歴書の健康状態に関するよくある質問
- 健康状態欄は「良好」だけでいいですか?
-
業務に支障がなく、定期的な通院や配慮も必要ないなら「良好」だけで十分です。健康状態欄はアピール欄ではないため、無理に情報を足す必要はありません。無遅刻・無欠勤の実績があれば一言添えると印象が良くなります。
- 持病は必ず書かないといけませんか?
-
服薬などで安定し、通常業務に支障がなければ書かずに「良好」で構いません。ただし通院で休暇が必要になるなど、入社後に会社の配慮が必要な場合は、支障がない旨と必要な配慮を簡潔に書いておく方が、後のトラブルを防げます。
- うつ病や適応障害の通院歴は書くべきですか?
-
完治して通院も服薬もしていないなら既往歴なので書く必要はありません。通院が続き休暇の配慮が必要な場合のみ、病名を詳しく書かず「通常業務に支障はないが、通院のため月1回程度の休暇を希望」といった形で簡潔に伝えます。
- 健康状態を書くと選考で不利になりますか?
-
配慮が必要な点を正直に、かつ「業務に支障はない」と示して書けば、必ずしも不利にはなりません。むしろ先手で伝えることで自己管理ができている印象を与えられます。不利になりやすいのは、支障がある事実を隠して食い違いが発覚するケースです。


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