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履歴書の賞罰欄「なし」の書き方|採用担当者視点の記入例

履歴書の賞罰欄「なし」の書き方|採用担当者視点の記入例

この記事では、履歴書の賞罰欄に書くことがない場合の正しい書き方を、採用担当者の視点でまとめました。「なし」の記入位置と「以上」の書き方、空欄がNGな理由、交通違反や前科が該当するかの判断基準まで、記入例つきで解説します。

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目次

履歴書の賞罰欄に書くことがなければ「賞罰 なし」と書く

賞罰欄に該当する内容がない場合は、空欄にせず「賞罰 なし」または「なし」と記入するのが正解です。表彰歴も前科もない人がほとんどで、賞罰欄が「なし」になること自体はマイナス評価にはなりません。

問題になるのは、書き方を迷って欄を空けたまま提出してしまうケースです。採用担当者から見ると、空欄は「書き忘れたのか」「書くことを避けたのか」の判断がつかず、記入が雑な応募者という印象につながります。

採用担当者はここを見ている

  • 賞罰欄は華やかな実績を見る欄ではなく、記入の丁寧さと正直さが出る欄
  • 空欄は「記入漏れ」と受け取られ、書類全体の印象を下げる
  • 該当なしを正しく「なし」と書けているかで、基本的なビジネスマナーを判断される

「特になし」と書く方もいますが、賞罰欄では「賞罰なし」または「なし」が定型です。「特になし」は欄をとりあえず埋めた印象になりやすく、他の項目でも同じ書き方を繰り返していると全体が投げやりに見えてしまいます。

賞罰なしの正しい書き方とレイアウト(記入例つき)

賞罰欄の書き方は、履歴書のフォーマットによって変わります。多いのは、学歴・職歴と同じ大きな枠に賞罰欄がまとまっているタイプです。この場合は職歴を書き終えた次の行に記入します。

  • 職歴の最終行の下に1行あけて中央に「賞罰」と書く
  • 改行して次の行に「なし」と記入する
  • 最後に右寄せで「以上」を書いて締める

「賞罰」という見出しと「なし」を1行にまとめて「賞罰 なし」と書く形でも問題ありません。欄が独立して設けられている履歴書なら、その枠の中に「なし」とだけ書けば十分です。

良い例(学歴・職歴一体型の記入例)

(職歴の最終行) 令和7年3月 株式会社〇〇 一身上の都合により退職
                 賞罰
                 なし
                         以上

NG例

  • 賞罰欄を空欄のまま提出する(記入漏れに見える
  • 「なし」と書いたのに「以上」を書き忘れ、職歴が途中で終わったように見える
  • 斜線(/)や「―」で済ませる(何を意図したのか伝わらない)

「以上」は職歴の記入がすべて終わったことを示す合図です。賞罰を「なし」で締めたあとに「以上」を置くことで、採用担当者は「ここまでが記入内容」と迷わず読み進められます。細かい点ですが、読み手への配慮ができているかが伝わる部分です。

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そもそも賞罰とは?「賞」と「罰」に該当するもの

「賞罰なし」と書く前に、自分に本当に該当するものがないかを確認しておく必要があります。賞罰の「賞」と「罰」は、日常的な感覚よりも範囲が狭く決まっています。

「賞」に該当するもの・しないもの

「賞」は、国や自治体、全国・国際規模の大会などで受けた公的な表彰を指します。社内表彰や部活動の地区大会レベルは、原則として賞罰欄には書きません。

該当する「賞」該当しない例
オリンピック・国体などの入賞社内のMVP・表彰
国・自治体からの表彰、褒章皆勤賞・皆勤表彰
全国・国際規模のコンクール入賞学校内・地区大会の賞

社内表彰や部活動の実績は、賞罰欄ではなく自己PRや自由記入欄でアピールしたほうが評価につながります。賞罰欄に無理に書き込む必要はありません。

「罰」に該当するもの・しないもの

「罰」は、有罪が確定した刑事罰(前科)を指します。懲役・禁錮・罰金刑などが対象で、まだ裁判中のものや不起訴になったもの、少年時代の保護処分は含みません

該当する「罰」該当しない例
懲役刑・禁錮刑駐車違反などの反則金(行政罰)
罰金刑(有罪確定したもの)不起訴・裁判中の案件
酒気帯び運転など刑事罰の対象少年時代の保護処分

刑事罰に該当するものが一つもなく、「賞」も公的な表彰がない場合は、迷わず「賞罰なし」と書いて問題ありません。ほとんどの応募者がこのケースに当てはまります。

「賞罰なし」と書く前に確認したい3つの落とし穴

「自分は該当しない」と思い込んで「なし」と書いたものの、実は書くべき事情があった、というケースがまれにあります。以下の3点だけは確認しておいてください。

1. 交通違反は「賞罰」に入るのか

もっとも迷いやすいのが交通違反です。判断の基準は行政罰か刑事罰かにあります。駐車違反やスピード違反の反則金(いわゆる青切符)は行政罰なので、賞罰欄には書きません。

一方、酒気帯び運転や大幅な速度超過など、赤切符が切られて罰金刑・懲役刑が確定したものは刑事罰に当たり、賞罰欄への記載対象です。軽微な違反歴しかなければ「賞罰なし」で構いません。

2. 該当する「罰」の書き忘れは経歴詐称になる

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  • 書くべき刑事罰があるのに「なし」と書くと、告知義務違反・経歴詐称と判断されうる
  • 就業規則に「入社時の申告に虚偽があれば解雇」と定めている企業は多い
  • 入社後に発覚すれば、内定取り消しや懲戒解雇につながる可能性がある

逆に、該当する前科がないのであれば、正しく「なし」と書くこと自体が誠実さの表れになります。恐れて空欄にするより、確認したうえで「なし」と明記するほうが安全です。

3. 運転職など職種による例外

ドライバーや運送、送迎など運転が業務の中心となる職種では、応募先が交通違反歴や事故歴の申告を求めることがあります。この場合は求人票や応募書類の指示に従い、指定された欄に正直に記入してください。指示がなければ賞罰欄は通常どおり「なし」で問題ありません。

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賞罰欄がない履歴書(JIS新様式)の場合はどうする

市販の履歴書やダウンロード様式には、そもそも賞罰欄がないものもあります。2020年以降に案内されている厚生労働省推奨の様式には、賞罰欄が設けられていません

賞罰欄がない履歴書を使う場合、わざわざ欄を追加して「賞罰なし」と書く必要はありません。書く欄がない=申告義務がないという意味ではなく、公的な表彰も刑事罰もなければ、そのまま提出して問題ないということです。

使う様式によって賞罰欄の有無が変わるため、まずは自分の履歴書に欄があるかを確認しましょう。様式選びで迷う場合は、採用担当者視点で選ぶ履歴書テンプレートもあわせて確認しておくと、フォーマット選びで失敗しません。

状況別・賞罰なしの書き方の使い分け(転職・新卒・バイト)

賞罰欄の書き方は、転職・新卒・アルバイトのいずれでも基本は同じで「なし」と書きます。ただし、迷いやすいポイントは立場によって少しずつ違います。

立場書き方と注意点
転職者「なし」でOK。職歴の最後に賞罰→なし→以上の順で締める
新卒・学生社内表彰や部活の賞は書かず「なし」。実績は自己PR欄で伝える
アルバイト賞罰欄がない様式が多い。あれば「なし」、なければ記入不要

転職の場合、賞罰欄より前の職歴欄でつまずく人が多いのも事実です。短期間で辞めた職歴の扱いに迷う方は、1ヶ月で退職した場合の履歴書の書き方もあわせて確認しておくと、職歴欄から賞罰欄まで一貫して整えられます。

資格欄に書けるか迷う講習や検定がある場合も、賞罰欄と同じく「書ける基準」を先に確認するのが安全です。判断に迷う資格は、普通救命講習を履歴書に書く場合の基準のように、個別のルールを確認して記入しましょう。

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まとめ

  • 賞罰欄に書くことがなければ、空欄にせず「賞罰 なし」または「なし」と記入する
  • 学歴・職歴一体型なら、職歴の後に賞罰→なし→右寄せで「以上」の順で締める
  • 「賞」は公的な表彰、「罰」は有罪確定した刑事罰。軽微な交通違反は書かない
  • 書くべき刑事罰があるのに「なし」と書くと経歴詐称になるため、該当の有無だけは確認する
  • 賞罰欄がないJIS新様式では、欄を追加せずそのまま提出してよい

賞罰欄は目立たない項目ですが、正しく「なし」と書けているかで記入の丁寧さが伝わります。該当の有無を確認したうえで、迷わず「なし」と記入して書類を仕上げてください。

履歴書の賞罰なしの書き方に関するよくある質問

賞罰欄は「なし」と「賞罰なし」のどちらが正しいですか?

どちらでも問題ありません。欄に「賞罰」という見出しがすでにある場合は「なし」、見出しがなく自分で記入する場合は「賞罰 なし」と書くと分かりやすくなります。「特になし」は定型から外れるため避けたほうが無難です。

賞罰欄を空欄で出すと不採用になりますか?

空欄そのものが直接の不採用理由になることは少ないですが、記入漏れと受け取られ書類全体の印象を下げる可能性があります。該当がなくても「なし」と一言書いておくほうが、丁寧に記入した印象を与えられます。

スピード違反や駐車違反は賞罰欄に書く必要がありますか?

反則金で済む軽微な違反(青切符)は行政罰なので書く必要はありません。酒気帯び運転や大幅な速度超過などで罰金刑・懲役刑が確定したものは刑事罰に当たり、記載対象になります。軽微な違反歴だけなら「賞罰なし」で問題ありません。

履歴書に賞罰欄がない場合はどうすればよいですか?

賞罰欄がない様式では、欄を追加して「賞罰なし」と書く必要はありません。公的な表彰も刑事罰もなければ、そのまま提出して構いません。厚生労働省が案内する新しい様式には賞罰欄が設けられていません。

キャリアアドバイザー 髙橋承輝 監修者
髙橋承輝
キャリアアドバイザー|履歴書・職務経歴書監修

人材紹介業界で5年間、キャリアアドバイザーとして数百名以上の転職支援に従事。面談を通じて求職者一人ひとりの経験やスキルを丁寧にヒアリングし、それぞれの強みが伝わる履歴書・職務経歴書の作成を数多くサポートしてきました。

この記事を書いた人

30,000名以上の転職支援実績を持つ株式会社レクリー(厚生労働大臣 許可番号 13-ユ-312147)が運営するキャリア情報メディア。
「一人ひとりの転機に、確かな選択肢を」をコンセプトに、全業界・全職種を網羅したエージェント比較や、キャリア形成に役立つ実用的な情報を発信しています。

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