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中型自動車免許の履歴書の書き方|正式名称・8t限定・法改正対応

この記事では、中型自動車免許を履歴書の免許・資格欄に正しく記載する方法を解説します。8t限定の書き方、2007年・2017年の法改正による正式名称の変化、採用担当者が免許欄から何を判断するかまでまとめています。

目次

履歴書に書く中型自動車免許の正式名称

履歴書の免許・資格欄に自動車免許を記載するとき、正式名称で書くのが採用書類の基本ルールです。中型自動車免許は「限定なし」「8t限定」「二種」の3パターンで正式名称が異なります。免許証の表記と一致するものを確認してから記入してください。

採用担当者はここを見ている

  • 「中型」「8t限定」「準中型」の区別がついているか
  • 法改正前後のどちらで取得したかを正確に把握しているか
  • 免許証の記載と一致する正式名称で書いているか

限定なし中型免許の正式名称

2007年6月2日以降に中型免許を新規取得した方(8t限定解除を完了した方を含む)の正式名称は次のとおりです。

記載例

平成○○年○月 中型自動車第一種運転免許 取得

「第一種」は旅客運送を目的としない免許を指します。「中型自動車第一種運転免許」と省略せず書くことが原則です。「中型免許」「中型自動車免許」という略称は履歴書への記載に適しません。

8t限定中型免許(旧普通免許)の正式名称

2007年6月1日以前に普通自動車免許を取得した方は、免許証の「条件等」欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。この場合の正式名称は次のとおりです。

記載例

平成○○年○月 中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得

「(8t限定)」の条件は必ず記載します。省略すると、採用担当者は「限定なし中型免許」を保有していると誤解します。4tトラックまでしか対応できないにもかかわらず、11t未満の中型トラックを運転できると誤認させる書き方になるためです。

中型二種免許の正式名称

中型の旅客車(観光バスや乗り合いバスなど)で有償輸送を行う場合に必要な二種免許の正式名称は次のとおりです。

記載例

平成○○年○月 中型自動車第二種運転免許 取得

採用担当者が免許欄から判断していること

採用担当者が履歴書の免許・資格欄を確認する目的は、「職場で即戦力として必要な車両を運転できるか」を書類段階で確認するためです。中型免許の場合、「8t限定」か「限定なし」かによって実際に運転できる車両の範囲が大きく変わります。

免許の種類運転できる車両総重量最大積載量の目安運転できる車両の例
中型(8t限定)8t未満5t未満2t〜4tクラスのトラック
中型(限定なし)11t未満6.5t未満4t〜7tクラスのトラック
準中型7.5t未満4.5t未満2t〜3tクラスのトラック

運送・物流・建設現場への応募では、担当する車両を書類段階で把握します。「中型免許あり」と書いてあっても8t限定であれば、7tトラックを担当させることができません。正確な表記は採用担当者にとっての判断材料であり、入社後に「聞いていた内容と違う」というトラブルを防ぐためにも重要です。

また、採用担当者は面接時に免許証の原本確認を行うことがあります。履歴書の記載と免許証の表記が一致していない場合、訂正を求められるか、確認に時間を取られ印象が悪くなる可能性があります。フォークリフトや特殊な作業免許と組み合わせて記載する場合も、それぞれの正式名称を確認してから記入してください。

中型免許の「限定」はどう確認するか|免許証の見方

自分の中型免許が「8t限定」なのか「限定なし」なのかを確認するには、免許証の裏面または右上の「条件等」欄を見ます。

  • 「中型車は中型車(8t)に限る」と記載あり:8t限定中型免許(2007年以前に普通免許を取得した方)
  • 条件欄に中型車の記載なし:限定なし中型免許(2007年以降の新規取得、または8t限定解除済み)
  • 「準中型で運転できる準中型車に限る」と記載あり:準中型免許(2017年以降に取得した場合)

免許証の表面には取得している免許の種類が記号で表示されており、「中」の欄に記号がついていれば中型免許を保有しています。条件等欄の記載が、履歴書に書く正式名称の根拠になります。「たぶん普通免許」という曖昧な認識で記入するのは避けてください。

法改正で変わった「中型」の範囲

「中型自動車免許」は2007年の法改正によって新設された区分です。この前後で免許の分類が大きく変わっているため、取得時期によって正式名称が異なります。

2007年6月改正:普通免許が「8t限定中型」に

2007年(平成19年)6月2日の道路交通法改正で、それまでの「普通」「大型」の2種類から「普通」「中型」「大型」の3段階に再編されました。

この改正により、2007年6月1日以前に普通免許を取得していた方は、手続きなしで自動的に「中型車(8t)に限る」という条件付きの中型免許保有者に切り替わりました。旧普通免許の取得年月はそのまま引き継がれます。

改正前(〜2007年6月1日)改正後(2007年6月2日〜)
旧普通免許保有者普通自動車運転免許中型自動車第一種運転免許(8t限定)に自動移行
新規取得(普通)普通自動車運転免許車両総重量3.5t未満の普通免許として区分

改正前に普通免許を取得した方が「普通自動車運転免許」と書いてしまうのは、中型免許の書き方における最も多い誤りです。

2017年3月改正:準中型免許が新設された

2017年(平成29年)3月12日の改正では「準中型免許」が新設されました。この改正以降に免許を新規取得した場合、「普通免許(車両総重量3.5t未満)」か「準中型免許(車両総重量7.5t未満)」のいずれかを取得することになります。

免許の種類新設・変更時期履歴書の正式名称
準中型免許2017年3月12日〜準中型自動車第一種運転免許 取得
中型免許(限定なし)2007年6月2日〜中型自動車第一種運転免許 取得
中型免許(8t限定)2007年6月2日に自動移行中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得

状況別|記載パターン早見表

免許取得時期と現在の状況に応じた正式名称をまとめます。免許証の条件等欄と照らし合わせて確認してください。

状況正式名称の記載例
2007年6月以降に中型免許を新規取得中型自動車第一種運転免許 取得
2007年6月以前に普通免許を取得し、現在もそのまま保有中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得
8t限定を解除して限定なし中型免許に切り替え済み中型自動車第一種運転免許 取得
旅客運送が可能な中型二種を保有中型自動車第二種運転免許 取得
2017年3月以降に準中型免許を新規取得準中型自動車第一種運転免許 取得

取得年月は免許証の表面に記載された年月を使います。和暦・西暦のどちらでも構いませんが、履歴書内の他の日付と表記を統一してください。

正式名称の確認方法は自動車免許に限りません。ボイラー技士を資格欄に書く際の正式名称の確認方法も同様に、免許証・資格証の表記を優先するのが原則です。

採用担当者が見落としを指摘するNG例

中型自動車免許の書き方でよくある誤りは3パターンです。それぞれNG例と正しい書き方を確認してください。

NG例①「普通自動車運転免許」と書いてしまう

2007年6月以前に普通免許を取得した方に多いパターンです。「昔から持っている免許だから普通免許」という認識で記入してしまいますが、法改正で中型(8t限定)に切り替わっています。

NG例

平成10年4月 普通自動車運転免許 取得→ 現在の法令上は中型(8t限定)のため誤記

正しい書き方

平成10年4月 中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得

採用担当者は「普通免許」と記載されていると、現在の法令上の普通免許(車両総重量3.5t未満)として評価します。4tトラックを担当できる人材として評価してほしい場合は、必ず「中型(8t限定)」と記載してください。

NG例②「中型自動車第一種運転免許」と限定条件を省略して書く

8t限定の条件がある免許を保有しているにもかかわらず、「(8t限定)」を省略して書くケースです。限定条件を省くと、限定なしの中型免許を保有しているように見えます。

NG例

平成10年4月 中型自動車第一種運転免許 取得→ 8t限定の条件が抜けている

正しい書き方

平成10年4月 中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得

面接で「7tトラックは運転できますか?」と確認されたとき、「実は8t限定なので難しいです」となると、限定条件を意図的に省いたように受け取られます。正確に書くことが自分を守ることにもつながります。

NG例③「準中型免許」を「中型免許」と書いてしまう

2017年3月以降に免許を取得した方が「中型に似ているから中型」と書いてしまうパターンです。準中型と中型は別の免許区分であり、運転できる車両の範囲も異なります。

NG例

令和2年8月 中型自動車第一種運転免許 取得→ 準中型免許なのに中型と誤記

正しい書き方

令和2年8月 準中型自動車第一種運転免許 取得

採用後に免許証を確認する会社では、誤記が発覚した時点で説明が必要になります。免許証の種類欄で「準中型」か「中型」かを確認してから記入してください。

複数の免許を保有している場合の書き順

複数の運転免許を保有している場合は、取得した年月の古い順に記載するのが基本です。上位免許(大型免許など)を取得していても、下位の免許は取得経緯として残して記載するのが一般的です。

記載例(中型 + 大型を保有している場合)

平成10年4月 中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得
令和元年9月 大型自動車第一種運転免許 取得

大型免許は中型免許より上位に位置するため、中型免許の運転範囲もカバーしています。ただし、取得経緯を省かずにすべて記載することで、免許取得に対する積極性が伝わります。削除せず並べて書くのが採用担当者への配慮になります。

普通救命講習などの講習修了証や他の資格と一緒に免許を記載する際も、免許・資格欄の正しい記載順に従い、取得順に並べてください。

まとめ

  • 中型自動車免許は「限定なし」「8t限定」「二種」で正式名称が異なる
  • 2007年6月以前に普通免許を取得した方は「中型自動車第一種運転免許(8t限定)」が正しい表記
  • 免許証の「条件等」欄を確認すれば、限定の有無を正確に把握できる
  • 採用担当者は免許欄から「運転できる車両の範囲」を判断するため、正確な表記が求められる
  • 準中型免許(2017年〜)と中型免許は別の区分。混同すると誤記になる

免許の記載は「正式名称 取得」という形式で、免許証の記載と一致させることが最も確実です。応募職種で実際に運転する車両と保有免許の範囲が合っているかどうかも、事前に確認しておきましょう。

中型自動車免許の履歴書に関するよくある質問

2007年以前に普通免許を取得しました。履歴書には何と書けばよいですか?

「中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得」と記載します。2007年6月の法改正により、旧普通免許保有者は自動的に中型(8t限定)に切り替わっています。免許証の条件等欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれていれば、この表記が正しい書き方です。

「中型免許(8t限定)」と「普通免許」のどちらを書けばよいですか?

「中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得」と書くのが正確です。2007年6月以前の旧普通免許は現在の法律上「中型(8t限定)」として分類されており、「普通免許」と書くと誤記になります。採用担当者が面接時に免許証を確認する際に不一致が生じるため、正式名称で記入してください。

8t限定解除はどこで手続きできますか?

8t限定解除は、自動車教習所での限定解除審査を受けるか、免許センターでの技能試験に合格することで行えます。教習所の場合は一般的に数時間の教習を受けた後に審査が実施されます。解除後は免許証の条件欄から「8t限定」の記載が削除され、限定なし中型免許として履歴書に記載できます。

準中型免許と中型免許、履歴書ではどう区別して書きますか?

準中型免許は「準中型自動車第一種運転免許 取得」、中型免許は「中型自動車第一種運転免許 取得」と明確に区別して書きます。2017年3月以降に取得した方の免許は準中型になるケースが多く、免許証の種類欄で確認してから記載してください。誤った免許名を書くと採用担当者に誤った情報を伝えることになります。

中型免許の取得年月はどこに記載されていますか?

免許証の表面に各免許の取得年月が記載されています。2007年以前に普通免許を取得した方の場合、旧普通免許の取得年月がそのまま中型(8t限定)の取得年月として適用されます。和暦・西暦どちらで記載しても構いませんが、履歴書内の他の日付と表記を統一してください。

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この記事を書いた人

30,000名以上の転職支援実績を持つ株式会社レクリー(厚生労働大臣 許可番号 13-ユ-312147)が運営するキャリア情報メディア。
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