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身上書の家族欄の書き方|続柄・状況別の記入例

【無料作成ツール付き】身上書の家族欄の書き方|続柄・状況別の記入例

この記事では、就職・転職の際に提出を求められる身上書の家族欄の書き方を解説します。続柄の正式表記から世帯主を起点とした記載順、配偶者・子・両親・兄弟それぞれのケース別書き方、採用担当者が特に確認するポイントまでまとめました。

目次

身上書の「家族欄」とは?採用担当者が確認する理由

身上書(しんじょうしょ)は、企業が採用時・入社時に提出を求める個人情報書類の一種です。学歴・職歴・健康状態・家族構成などをひとつにまとめたもので、履歴書では伝えきれない人物像の把握を目的として使われます。企業によっては「身上調査票」「個人調書」と呼ぶケースもあります。

「なぜ家族の情報まで書くのか」と疑問に感じる方もいますが、採用担当者が確認する目的は明確です。

採用担当者が家族欄を確認する3つの理由

  • 緊急連絡先の把握:万が一の際に家族への連絡経路を確認しておくため
  • 福利厚生・税務手続きの準備:扶養家族数によって配偶者手当・家族手当・社会保険の手続き内容が変わるため
  • 業務上の配慮の判断:転勤・夜勤・出張対応の可否を事前に把握するための参考情報として

採用の可否に直接関わる情報ではありませんが、家族欄の記入が乱雑だったり記載漏れがあったりすると「書類作成の基本ができていない」という印象を与えることがあります。正確・丁寧に記入することが採用担当者の信頼を得る第一歩です。

身上書・家族欄の基本ルール5つ

① 世帯主を先頭に、年齢が高い順で書く

家族欄の記入は、住民票の世帯主を先頭に書くのが基本ルールです。世帯主を最初に記載したあと、配偶者→子(年齢が高い順)→同居している親・祖父母という順に書いていきます。

世帯主の状況記入順序の例
本人が世帯主本人 → 妻(夫) → 子(年齢順) → 同居の父・母
父が世帯主父 → 母 → 本人 → 兄・姉・弟・妹(年齢順)
祖父が世帯主祖父 → 祖母 → 父 → 母 → 本人

② 続柄は「自分から見た関係」で書く

続柄は「自分(本人)から見た関係」で記入します。「世帯主から見た関係」で書いてしまう方が多いですが、それは誤りです。

NG例

世帯主(父)を先頭に書いた場合、「自分(本人)」の続柄欄に「長男」と書いてしまうのはNGです。「長男」は父から見た続柄であり、本人から見た父への続柄ではありません。正しくは本人欄に「本人」と記入し、父欄の続柄を「父」と書きます。

書類の構造としては「氏名欄の横に、その人物の自分(本人)との続柄を書く」と考えると整理しやすくなります。

③ 続柄・氏名は正式な表記を使う(口語は厳禁)

続柄は公的書類の正式表記を使います。日常会話で使う呼び方をそのまま書いてはいけません。

NG(口語・非公式表記)OK(正式表記)
お父さん・パパ・親父
お母さん・ママ・おふくろ
旦那・主人・夫君
奥さん・嫁・家内
子供・息子・娘子(または長男・長女・次男・次女)
おじいちゃん・じいじ祖父
おばあちゃん・ばあば祖母

④ 書く範囲は「二親等まで」が基本

身上書の家族欄には、一般的に二親等までの家族を記載します。

  • 一親等:父・母、配偶者(夫または妻)
  • 二親等:祖父・祖母、兄・姉・弟・妹、子

ただし、書類のフォーマットに「同居家族のみ」「扶養家族のみ」と指定されている場合はその指示に従います。指示がない場合は、同居している家族を優先して記入し、別居の親族は「別居」と注記して書くのが丁寧です。

⑤ 生年月日・年齢の書き方

生年月日や年齢の記入欄がある場合は、和暦・西暦どちらで書くかを書類内で統一します。元号表記(令和・平成・昭和)を使う書類の場合、生年月日と日付の記入はすべて同じ元号表記で統一してください。年齢は書類作成時点(または提出日時点)の年齢を記入するのが基本です。

続柄の正式表記一覧

書類に記入するときに迷わないよう、主な続柄の正式表記を一覧にまとめました。書類全体を通じて表記を統一することが重要です。

家族の立場正式な続柄表記補足
配偶者(自分が夫の場合)「奥さん」「嫁」は不可
配偶者(自分が妻の場合)「旦那」「主人」は不可
第一子(男)長男 または 子フォーマットによる
第一子(女)長女 または 子フォーマットによる
第二子(男)次男 または 子フォーマットによる
第二子(女)次女 または 子フォーマットによる
実父義理の父は「義父」
実母義理の母は「義母」
配偶者の父義父
配偶者の母義母
祖父(父方・母方)祖父
祖母(父方・母方)祖母

子供の続柄は「子」と書くのが最もシンプルで、性別・生まれ順に関係なく使えます。一方、書類によっては「長男」「次女」など生まれ順・性別も明記する欄が設けられている場合があります。指示がないときは「子」で統一するのが無難です。

状況別の家族欄の書き方パターン

独身・一人暮らしの場合

一人暮らしで同居家族がいない場合、家族欄には「なし」と記入するか、欄自体を空欄にします。ただし、「なし」と書いたほうが記入漏れではなく「確認した上で該当者がいない」ことが伝わるため、丁寧な印象を与えます。

両親が別居している場合は「父〇〇(別居)・母〇〇(別居)」と注記を添えて記入するケースもあります。書類に「同居家族のみ記入」と明記されていれば省略してかまいません。

記入例:独身・一人暮らし

氏名:山田 太郎 続柄:本人(世帯主)
家族欄:なし

既婚(配偶者あり)の場合

本人が世帯主で、配偶者と二人暮らしの場合の書き方です。配偶者の続柄は「夫」または「妻」と記入します。

記入例:既婚・配偶者あり(子なし)

氏名:山田 太郎 続柄:本人(世帯主)
氏名:山田 花子 続柄:妻

子供がいる場合

子供がいる場合は、配偶者の次に年齢が高い順で記入します。子供の続柄は性別にかかわらず「子」または「長男・長女」と書きます。「息子」「娘」という書き方は公的書類には適しません。

記入例:既婚・子供2人

氏名:山田 太郎 続柄:本人(世帯主)
氏名:山田 花子 続柄:妻
氏名:山田 一郎 続柄:長男
氏名:山田 二郎 続柄:次男

実家暮らし(世帯主が親)の場合

親と同居しており、世帯主が父親(または母親)の場合は、父親を先頭に記入します。本人欄の続柄は「本人」と記入します。「長男」「長女」は父から見た続柄のため、本人欄に書くのは誤りです。

記入例:実家暮らし・父が世帯主

氏名:山田 健一 続柄:父(世帯主)
氏名:山田 和子 続柄:母
氏名:山田 太郎 続柄:本人

親と同居(本人が世帯主)の場合

結婚後に親と同居しており、本人が世帯主の場合は本人を先頭に書きます。その後に配偶者、子、同居している親の順に記入します。

記入例:親と同居・本人が世帯主

氏名:山田 太郎 続柄:本人(世帯主)
氏名:山田 花子 続柄:妻
氏名:山田 健一 続柄:父
氏名:山田 和子 続柄:母

離婚・ひとり親の場合

離婚後に子供と同居している場合は、本人(世帯主)と子のみを記入します。離婚・再婚・ひとり親の状況はプライバシーに関わる情報のため、書類のフォーマットで求められた情報のみを記入するのが原則です。再婚相手がいる場合は「夫」または「妻」と記入すれば問題ありません。

記入例:離婚後・子供と同居

氏名:山田 太郎 続柄:本人(世帯主)
氏名:山田 一郎 続柄:長男

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採用担当者が確認するポイントとよくあるNG

採用担当者はここを見ている

  • 書類の指示に従っているか:「同居のみ」「扶養のみ」など指定がある場合にそれを守っているか
  • 続柄の表記が正式か:口語・略語を使っていないか
  • 記入漏れ・空欄がないか:「なし」の場合も明記されているか
  • 文字が丁寧か:手書きの場合、楷書で読みやすく書かれているか

採用担当者が家族欄の情報そのものよりも注目しているのは、「書類の作成に対してどれだけ誠実に取り組んでいるか」です。記入が雑だったり続柄の表記が口語だったりすると、書類全体の信頼性が下がることがあります。

よくあるNG例

NG例

  • 「旦那」「嫁」「パパ」など口語表記をそのまま書いてしまう
  • 世帯主を先頭にせず、ランダムな順番で記入する
  • 年齢・生年月日欄を空欄のまま提出する
  • 手書きで間違えた箇所に修正液を使う(正しくは二重線+訂正印)
  • 同じ書類の中で和暦と西暦を混在させる

不当な家族情報収集への対処法

1999年の職業安定法改正により、採用選考において「家族の学歴・職業・収入・思想・支持政党・宗教」などの情報を収集することは原則として禁止されています。身上書に「家族の勤務先と年収」「家族の支持政党」などを求める欄がある場合、それが違法に当たる可能性があります。

氏名・続柄・生年月日の記入は一般的な範囲ですが、明らかにプライバシーに踏み込んだ質問には回答義務がない場合があります。不安を感じた場合は、ハローワークや都道府県の労働局に相談することもできます。

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まとめ

  • 身上書の家族欄は、住民票の世帯主を先頭に年齢が高い順で記入する
  • 続柄は「自分から見た関係」を正式な表記(父・母・夫・妻・子など)で書く
  • 書く範囲は二親等まで。書類に指示がある場合はその指示に従う
  • 口語表記(旦那・お父さんなど)は厳禁。公的書類の正式表記を徹底する
  • 独身・既婚・実家暮らし・ひとり親など、自分の状況に合ったパターンで記入する

身上書の家族欄は、一度ルールを把握してしまえば迷うことのない項目です。今回解説した5つのルールと状況別パターンを確認しながら、丁寧に記入してください。

身上書の家族欄に関するよくある質問

身上書の家族欄と履歴書の扶養家族欄は何が違いますか?

性質が異なる欄です。履歴書の扶養家族欄は「税法・健康保険上の扶養家族数(人数のみ)」を記入するものです。身上書の家族欄は、家族の氏名・続柄・生年月日などを詳しく記入する欄で、情報量が多い点が大きな違いです。どちらも書類の指示に従って正確に記入してください。

別居している親は家族欄に書くべきですか?

書類のフォーマットや指示によります。「同居家族のみ」と明記されていれば別居の親の記入は不要です。指示がない場合は、別居の親も含めて記入するか「父〇〇(別居)」と注記を添えて記載するのが丁寧です。

手書きで間違えた場合はどう修正しますか?

修正液や修正テープは使わず、間違えた文字に二重線を引いたうえで訂正印(認印)を押すのが公的書類の基本ルールです。修正液を使った書類は改ざんのリスクがあるとして受け付けない企業もあります。書き直しが可能な状況であれば、新しい用紙に書き直すほうが無難です。

子供の続柄は「子」と「長男・長女」のどちらが正しいですか?

どちらも正式な表記です。書類のフォーマットに「長男・長女」と書く欄が設けられている場合はそちらを使い、特に指定がなければ「子」で統一するのが無難です。「息子」「娘」などの口語表記は避けてください。

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この記事を書いた人

30,000名以上の転職支援実績を持つ株式会社レクリー(厚生労働大臣 許可番号 13-ユ-312147)が運営するキャリア情報メディア。
「一人ひとりの転機に、確かな選択肢を」をコンセプトに、全業界・全職種を網羅したエージェント比較や、キャリア形成に役立つ実用的な情報を発信しています。

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