この記事では、理学療法士免許を履歴書の資格欄に記載する際の「取得日」の正しい書き方を解説します。登録日・合格日・交付日のどれを書くべきか、免許証がまだ手元にない場合の対処法、採用担当者が実際に確認するポイントまで整理します。
理学療法士免許の「取得日」は名簿登録日が正解
履歴書の資格欄に記載する日付は、厚生労働省の理学療法士名簿に登録された日(名簿登録日)です。合格発表日でも、免許証を受け取った日でもありません。この点を間違えている方が多く、採用担当者が書類確認の際に気になるポイントのひとつです。
合格日・登録日・交付日の3つの違い
理学療法士免許に関わる日付は3種類あります。それぞれの意味と、履歴書に書くべきかどうかを整理します。
| 日付の種類 | 意味 | 履歴書への記載 |
|---|---|---|
| 合格日(合格発表日) | 国家試験の合格が発表された日 | NG(記載しない) |
| 名簿登録日(登録日) | 厚生労働省の名簿に登録された日 | ◯ 正解 |
| 交付日(免許証受取日) | 免許証が保健所から交付される日 | NG(記載しない) |
合格発表から免許証を受け取るまでには2〜4ヶ月ほどかかります。流れはおおむね以下の通りです。
- 合格発表(例:令和8年3月23日)
- 保健所で免許申請(合格後すみやかに)
- 名簿登録・登録済証明書の発行(申請から2〜3週間程度)
- 免許証の交付(名簿登録からさらに2〜3ヶ月後)
履歴書に書くのは、この流れの「名簿登録日」です。合格日を記載しても数字として近い場合もありますが、意味が異なるため正確に書くことが求められます。
登録日はどこに書いてあるか
手元に免許証がある方は、免許証の表面を確認してください。「登録年月日:令和〇年〇月〇日」と記載されている箇所の日付が、履歴書に記載すべき取得日です。
採用担当者はここを見ている
- 資格欄の日付が「合格発表日」になっていないか(最もよくある誤り)
- 免許証に記載の「登録年月日」と一致しているか
- 日付の元号表記(和暦・西暦)が他の欄と統一されているか
履歴書の資格欄への正確な書き方
取得日の確認ができたら、次は記載の形式を確認します。日付だけでなく、正式名称や書き方の細かいルールを押さえておくと、採用担当者に「書類の扱いが丁寧な人」という印象を与えられます。
正式名称は「理学療法士免許取得」
資格欄に記載する際は、「理学療法士免許取得」が正式な書き方です。いくつかの誤記パターンがあるので確認しておきます。
良い例文
令和〇年〇月 理学療法士免許取得
NG例
令和〇年〇月 理学療法士 合格
「合格」は試験に合格したことを指す表現で、免許の取得とは意味が異なります。
令和〇年〇月 PT免許取得
略称の「PT」は資格欄への記載に適しません。正式名称を使用してください。
令和〇年〇月 理学療法士資格取得
「資格」ではなく「免許」が正確な名称です。国家資格の中でも「免許」と呼ばれるものと「資格」と呼ばれるものがあり、理学療法士は免許に該当します。
年月のみでよいか・日付まで必要か
資格欄の日付は「年月」の記載で十分です。「〇月〇日」まで書く必要はありません。ただし、学歴・職歴欄と元号(和暦・西暦)の表記を統一することが重要です。全欄を和暦で統一しているなら資格欄も和暦で、西暦で統一しているなら西暦で記入します。
良い例文(年月のみ・和暦)
令和8年4月 理学療法士免許取得
良い例文(年月のみ・西暦)
2026年4月 理学療法士免許取得
登録番号は記載すべきか
理学療法士免許証には「登録番号(第〇〇〇〇号)」が記載されています。これを資格欄に添えるかどうかは任意ですが、記載した場合は採用担当者が有資格者であることをより明確に確認できるというメリットがあります。書類の送付先が複数の部署を経由するような大病院や法人では、特に有効です。
良い例文(登録番号あり)
令和8年4月 理学療法士免許取得(登録番号:第〇〇〇〇号)
なお、登録番号の記載は必須ではないため、枠のスペースが限られている場合は省略しても問題ありません。同様に、他の医療系国家資格の記載方法が気になる方は、国家資格を履歴書に書く際の正式名称と登録日の整理方法も参考になります。

採用担当者はここをチェックしている
書類選考の担当者は、履歴書の資格欄をどのように読んでいるのでしょうか。理学療法士の採用に関わる現場では、資格欄の記載をどう判断しているのかを整理します。
「合格日」を書いた場合どう見られるか
合格発表日を記載してしまった場合、多くの採用担当者は「書き方を知らないのか、確認が不十分なのか」と感じます。即座に不合格になるわけではありませんが、「書類の細部まで確認する習慣があるか」を採用担当者は無意識に判断しています。
理学療法士の仕事は、患者への処置記録・報告書作成・保険請求など、正確な日付や情報を扱う場面が多い職種です。履歴書の段階で日付の扱いが不正確だと、入職後の記録業務への不安につながることがあります。
正確な記載が評価につながる理由
採用担当者が資格欄で実際に確認しているのは、「有資格者かどうか」だけではありません。
採用担当者はここを見ている
- 正式名称が正しいか:略称や誤った名称は「確認不足」のサイン
- 日付が正確か:合格日・登録日・交付日を混同していないか
- 他の欄との整合性:学歴欄の時系列と資格取得日に矛盾がないか
- 取得見込みの表記が適切か:免許申請中の場合に状況に合った表記ができているか
書類選考は限られた時間で多数の応募書類を読むため、正確で読みやすい記載がそのままプラスの印象になります。逆に問い合わせが必要な不明点があると、選考の優先度が下がることもあります。
免許証が手元にない場合の書き方
合格後に就職・転職活動を進めていると、免許証が手元に届く前に書類を提出しなければならないケースがあります。状況に応じた適切な書き方を確認しておきます。
合格後・申請中は「取得見込み」と書く
国家試験に合格し、免許申請の手続きを進めている段階では、「理学療法士免許取得見込み」と記載します。「令和〇年〇月取得見込み」と予定時期を添えることで、採用担当者が入職時期と免許取得のタイミングを照合しやすくなります。
良い例文(合格済み・申請中)
令和8年4月取得見込み 理学療法士免許
取得見込みの時期は、申請した保健所から受け取った「登録済証明書」の発行日を基準に、免許証の交付が約2〜3ヶ月後という目安から算出します。申請が済んでいれば「〇月取得見込み」と書いても問題ありません。
登録済証明書が届いたら日付を確認する
申請後、保健所から「登録済証明書」が届きます。この書類には「登録年月日」が記載されており、これが履歴書に書くべき取得日です。免許証の現物が手元に届く前でも、この証明書が届いた段階で正確な登録日を確認できます。
| 状況 | 履歴書の書き方 |
|---|---|
| 国試前・未受験 | 令和〇年〇月取得予定 理学療法士免許 |
| 合格済み・申請前 | 令和〇年〇月取得見込み 理学療法士免許 |
| 申請済み・登録済証明書あり | 令和〇年〇月 理学療法士免許取得(登録日を記載) |
| 免許証受取済み | 令和〇年〇月 理学療法士免許取得(免許証の登録年月日を記載) |
なお、「取得見込み」の書き方は他の医療系国家資格でも同様のルールが適用されます。詳細な記載例や状況別の対処法は、免許申請中の資格欄の書き方と例文でも確認できます。

国家試験前・受験予定の場合
試験を受ける前の段階や、合格発表を待っている段階で書類を提出する場合は、「取得予定」という表現を使います。
良い例文(試験前)
令和8年4月取得予定 理学療法士免許
NG例
令和8年4月 理学療法士免許取得
まだ取得していない段階で「取得」と書くのは誤りです。採用担当者が確認した際に事実と異なる記載となり、信頼性を損ないます。
面接の機会に「現在は取得見込みの状態です」と補足説明できるように準備しておくと、採用担当者の不安を取り除けます。他の医療系資格の取得時期の記載方法については、視能訓練士の資格欄の書き方例も参考になります。

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- 履歴書に記載する理学療法士免許の取得日は、名簿登録日(免許証の「登録年月日」)が正解
- 合格発表日・免許証の交付日は正解ではないため混同しないこと
- 正式名称は「理学療法士免許取得」で、「合格」「資格取得」「PT」などは誤記になる
- 年月のみの記載でよく、元号表記は履歴書全体で統一する
- 登録番号の記載は任意だが、添えるとより丁寧な印象になる
- 免許証が手元にない場合は「取得見込み」、試験前は「取得予定」と記載する
資格欄の記載は書類選考の第一印象を左右します。免許証の登録年月日を正確に確認し、正しい正式名称で記載することが、採用担当者への信頼につながります。
理学療法士免許の取得日に関するよくある質問
- 理学療法士免許の取得日として履歴書に書くのは合格日ですか?
-
合格日(合格発表日)は記載しません。履歴書に書くのは厚生労働省の理学療法士名簿に登録された「名簿登録日(登録年月日)」です。お手元の免許証に「登録年月日:令和〇年〇月〇日」と記載されているので、その日付を転記してください。
- 免許証がまだ届いていない場合、履歴書の資格欄はどう書けばよいですか?
-
合格済みで免許申請を終えている場合は「令和〇年〇月取得見込み 理学療法士免許」と記載します。保健所から登録済証明書が届いている場合は、そこに記載されている登録年月日を確認すれば、免許証の現物がなくても正確な日付を把握できます。
- 登録番号は履歴書に書く必要がありますか?
-
登録番号(第〇〇〇〇号)の記載は必須ではありません。ただし、記載することで採用担当者が有資格者であることをより明確に確認できます。スペースに余裕があれば「理学療法士免許取得(登録番号:第〇〇〇〇号)」と添えると丁寧な印象を与えられます。
- 「理学療法士資格取得」と「理学療法士免許取得」どちらが正しいですか?
-
「理学療法士免許取得」が正しい書き方です。理学療法士は国家資格ですが、正式には「免許」として交付されます。「資格取得」と書くと法律上の正式な区分と異なるため、採用担当者に正確に伝わらない場合があります。
- 履歴書の日付は和暦と西暦どちらで書けばよいですか?
-
どちらでも構いませんが、履歴書全体で統一することが大切です。学歴・職歴欄を西暦で書いているなら資格欄も西暦で、和暦で統一しているなら資格欄も和暦で記載してください。混在していると書類の印象が雑に見えてしまいます。


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