試用期間の退職は履歴書に書かない?バレる仕組みと判断基準を徹底解説

試用期間の退職は履歴書に書かない?バレる仕組みと判断基準を徹底解説

試用期間中に退職した会社も、雇用契約を結んで働いた以上は原則として履歴書の職歴欄に書きます。数日で辞めた場合など書かなくてよいケースもありますが、判断を間違えると経歴詐称を疑われます。この記事では書く・書かないの判断基準、隠したときに発覚する仕組み、状況別の例文までをまとめます。

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目次

試用期間の退職は履歴書に書かないとどうなる?結論と判断基準

結論:雇用契約を結んだ期間は原則として職歴欄に書く

試用期間は「お試し期間」という言葉の印象とは違い、法律上はすでに雇用契約が成立している状態です。入社初日から労働者としての権利も義務も発生しています。したがって、試用期間中に辞めた会社であっても職歴のひとつとして扱うのが原則です。

履歴書そのものは法律で様式が決められた書類ではないため、「書かないと違法」ではありません。ただし応募先は職歴欄を採用判断の材料にしています。意図的に伏せた事実が後から出てくると、期間の短さ以上に「隠した」という点が問題になります

書かなくてよいと判断できる例外

一方で、すべてのケースを機械的に書く必要はありません。次のような場合は、職歴として扱わない判断にも合理性があります。

  • 内定は出たが入社前に辞退した(雇用契約の開始前なので、そもそも職歴になりません)
  • 研修初日など、給与の支払いも社会保険の加入手続きも発生しないまま終わった
  • アルバイト・パートでの短期勤務で、応募先が正社員としての職歴を求めている

3つ目については、応募先の求人が求めている経験の範囲によります。アルバイト歴を含めて書く前提の応募なら省略はできません。書式ごとの職歴欄の設計はアルバイト用の履歴書テンプレートで確認しておくと迷いません。

書く・書かないの判断チェックリスト

確認する事実該当する場合の判断
雇用契約書・労働条件通知書に署名した書く
給与が1円でも支払われた書く
雇用保険・社会保険の加入手続きがされた書く
在籍が1か月以上あった書く
入社前に辞退し、勤務実績がない書かなくてよい

上の表で1つでも「書く」に当てはまるなら、職歴欄に記載してください。判断に迷う状態のまま提出すると、面接で聞かれたときに答えが揺れます。

履歴書に書かないとバレる?発覚する3つの経路

「バレる」とだけ書かれた記事は多いものの、どういう経路で発覚するのかまで説明されていることは多くありません。実際に情報が伝わるルートは、大きく3つに限られます。

経路1:雇用保険の被保険者記録

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがある場合に加入対象となります。試用期間中であっても要件を満たせば入社日から加入手続きが行われるため、在籍が数週間でも記録は残ります

雇用保険の被保険者番号は生涯を通じて1つです。転職先には雇用保険被保険者証を提出しますが、この書類には資格を取得したときの事業所名が記載されていることが一般的です。履歴書に書いていない会社名がそこにあれば、担当者の目に触れます。

経路2:源泉徴収票(年内転職か年をまたぐかで変わる)

同じ年のうちに転職した場合、転職先は年末調整のために前職分の源泉徴収票の提出を求めます。源泉徴収票には支払者である会社名と在籍していた期間が分かる情報が載っているため、申告していない在籍歴があれば整合が取れなくなります。

ただし、この経路には条件があります。前職を退職した年と入社した年が違う場合、その年の給与が前職から支払われていなければ、原則として前職の源泉徴収票を提出する必要はありません。年をまたいだ転職では、この経路からは発覚しにくいのが実情です。

注意したい例外

12月に退職し、最終月の給与の支払日が翌年1月以降になった場合、その給与は転職した年の収入として扱われます。この場合は年をまたいでいても前職の源泉徴収票の提出が必要になります。

経路3:リファレンスチェック・業界内のつながり

外資系企業や管理職採用では、応募者の同意を得たうえで前職の関係者に照会するリファレンスチェックが実施されることがあります。同意なしに勝手に照会されることはありませんが、同意を求められた段階で申告していない在籍歴があると説明が難しくなります。狭い業界であれば、面接官が前職の関係者を知っているという偶然も起こります。

年金記録から企業が調べることは通常できない

「年金手帳や基礎年金番号を提出したら過去の勤務先が全部分かってしまう」という不安をよく見かけますが、これは正確ではありません。厚生年金の加入履歴は個人情報であり、応募先や勤務先の企業が本人の過去の加入記録を照会する仕組みは通常ありません

加入期間と勤務先が記載された「被保険者記録照会回答票」という書類は存在しますが、これは本人が年金事務所で取得するものです。企業が提出を求めること自体、現在では一般的ではありません。

経路発覚する条件
雇用保険の記録週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで加入手続きがされていた
源泉徴収票同じ年のうちに転職した(年をまたぐと原則不要)
リファレンスチェック本人の同意のもとで実施される場合
年金記録企業側からの照会は通常できない

整理すると、条件次第で発覚しない組み合わせは確かに存在します。ただしそれは、複数の偶然が重なった場合に限られる「賭け」です。入社後に発覚したときの損失と釣り合うかどうかで考えてください。

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書かないと経歴詐称になる?法律上の線引きと本当のリスク

懲戒解雇が有効になるのは「重要な経歴」に限られる

経歴詐称という言葉には強い響きがありますが、裁判所が懲戒解雇を有効と認めてきたのは「重要な経歴」の詐称に限られます。重要な経歴とは、企業がその事実を正しく知っていれば雇用契約を結ばなかったであろう経歴のことです。学歴の詐称や、前職を懲戒解雇された事実の隠蔽などが典型例です。

この基準に照らすと、試用期間中に1か月ほど在籍した会社を書かなかったという事実だけで、ただちに懲戒解雇が有効になるとは考えにくいところです。求人が未経験歓迎であれば、職歴の一部が採用の決め手ではなかったと判断される余地もあります。

実際に効いてくるのは法的責任より「隠す人」という評価

とはいえ、懲戒解雇にならないことは安心材料にはなりません。実務で先に起きるのは、選考中の発覚による内定取り消しや、入社後の信頼低下です。法律で争う手前の段階で、評価はすでに下がっています。

採用担当者はここを見ている

  • 在籍期間の短さそのものより、提出書類と職歴欄の整合が取れているか
  • 不利な事実を自分から先に開示できる人か、聞かれるまで黙っている人か
  • 短期退職の原因を、他人のせいにせず言語化できているか

短期離職の経験そのものは、採用担当者にとって珍しいものではありません。処理に困るのは、説明されないまま空白期間だけが残っている職歴欄のほうです。

試用期間の退職を履歴書に書くときの職歴欄の書き方

基本の書き方と試用期間の示し方

職歴欄の書式は通常の転職と変わりません。入社と退職を年月で1行ずつ書き、退職理由は簡潔に添えます。「試用期間中」と明記するかどうかは、在籍期間の短さに説明が必要かで決めます。数か月の空白が生まれる場合は、書いたほうが読み手の疑問を先回りできます。

  • 会社名は「株式会社」を省略せず正式名称で書く
  • 入社月と退職月を省かない(期間をぼかすと不信感につながります)
  • 退職理由は1行に収め、詳細は職務経歴書と面接で補う

行数が足りずに詰め込みになりそうなときは、職歴欄が広い書式を選んでください。転職用の履歴書テンプレートは職歴の行数に余裕があり、短期在籍の一行を無理なく収められます。

職歴欄の記入例(良い例とNG例)

良い例文

2025年4月 株式会社〇〇商事 入社
      営業部にて法人向け提案営業を担当
2025年6月 試用期間中に一身上の都合により退職

期間・部署・退職の事実が3行で分かります。試用期間中であることを自分から示しているため、読み手は「短いのは何か事情があったのだろう」と受け取り、面接で確認する前提で読み進められます。

NG例

2025年 株式会社〇〇商事 入社・退職

年だけを書いて月を省き、1行にまとめています。期間をぼかそうとした意図が透けて見えるため、正直に書いているほかの職歴まで疑われます。在籍が短いこと自体より、この書き方のほうが確実に評価を下げます。

採用担当者はここを見ている

  • 入社月と退職月が明記され、前後の職歴と期間がつながっているか
  • 短期在籍について、面接で聞ける形の手がかりが残されているか
  • 会社都合・自己都合の区別が正しく書き分けられているか

用紙の様式で迷う場合は、厚生労働省の規格に沿った履歴書テンプレートを使えば、応募先に様式そのものを指摘される心配がありません。

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【理由別】試用期間で退職した場合の退職理由の例文

履歴書の職歴欄は1行で十分ですが、職務経歴書や面接では理由の説明を求められます。事実 → 原因 → 次の会社を選ぶ基準の順に組み立てると、言い訳に聞こえません。

労働条件が求人と違った場合

良い例文

求人票では商品企画の担当と伺い入社しましたが、配属後の業務は受注処理が中心で、企画に携わる予定は当面ないと説明を受けました。上長に相談したうえで、早い段階で判断するほうが双方にとって良いと考え、試用期間中に退職いたしました。次は入社前に配属先と担当業務を書面で確認しています。

NG例

求人内容が実際と全然違っていて、話が違うと感じたため辞めました。

事実としては同じでも、相手を責める言葉だけで自分の行動が書かれていません。相談したか、確認したかが示されていないと、次も同じ理由で辞めると読まれます。

体調不良・家庭の事情の場合

良い例文

入社直後に家族の介護が必要となり、勤務時間の調整が難しく試用期間中に退職いたしました。現在は介護サービスの利用体制が整い、フルタイム勤務に支障はありません

体調や家庭の事情を伝えるときは、原因の説明よりも「現在は解決している」という一文が重要です。採用担当者が知りたいのは過去の事情ではなく、入社後に同じことが起きないかどうかです。

業務内容のミスマッチの場合

良い例文

個人向けの飛び込み営業が中心の業務で、これまで培ってきた法人向けの提案経験を活かせる場面がありませんでした。試用期間中に自分の適性を見極め、法人営業に軸足を戻す判断をいたしました。御社の提案型営業であれば、前職までの経験をそのまま活かせると考えています。

ミスマッチを理由にする場合、「合わなかった」で止めると単なる不満に読まれます。応募先の業務内容とつなげて、退職の判断が今回の応募に直結していることまで書いてください。

面接で試用期間の退職を聞かれたときの答え方

職歴欄に短期在籍を書いた以上、面接では必ず触れられます。聞かれてから慌てるのではなく、こちらから先に説明してしまうほうが印象は良くなります。

  1. 短期で退職した事実を最初に認める(言い訳から入らない)
  2. 何が起きたかを事実ベースで20秒程度に収める
  3. その経験から、次の会社選びで何を確認するようにしたかを伝える

長く話すほど弁解に聞こえます。3つ目の「次にどう活かしたか」まで到達していれば、面接官はそれ以上掘りません。応募書類に志望動機欄がなく面接で初めて説明する形になる場合は、志望動機なしの履歴書テンプレートのような書式を選び、職歴欄に説明を集約する方法もあります。

採用担当者はここを見ている

  • 履歴書に書いた内容と、面接での説明が食い違っていないか
  • 前職への不満で終わらず、自分の判断として語れているか
  • 同じ理由で自社を辞めるリスクが下がっていると納得できるか
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まとめ

試用期間中に退職した会社も、雇用契約を結び給与が発生していたなら職歴欄に書くのが原則です。書かない選択が成立するのは、入社前の辞退など勤務実績がないケースに限られます。

  • 雇用保険の記録と、同一年内に転職した場合の源泉徴収票が主な発覚経路
  • 年金記録から企業が過去の勤務先を照会することは通常できない
  • 懲戒解雇が有効になるのは「重要な経歴」の詐称に限られるが、内定取り消しや信頼低下はそれ以前に起きる
  • 職歴欄は入社月・退職月を省かず、「試用期間中に退職」と自分から示す
  • 退職理由は事実・原因・次の基準の3点で組み立てる

短期離職を隠す方法を探すより、書いたうえで説明できる状態を作るほうが、結果的に書類は通ります。

試用期間の退職と履歴書に関するよくある質問

試用期間3日で辞めた場合も履歴書に書く必要がありますか?

給与が支払われている、または雇用保険・社会保険の加入手続きが行われているなら書いてください。研修初日に辞退し、給与も社会保険手続きも発生していない場合は、職歴として扱わない判断にも合理性があります。判断に迷うときは、雇用契約書に署名したかどうかを基準にしてください。

職歴欄に「試用期間中」と書くと不利になりませんか?

在籍期間が数か月と短い場合は、書いたほうが有利に働きます。書かなければ採用担当者は理由を推測するしかなく、悪い想像をされます。「試用期間中に一身上の都合により退職」と一行添えるだけで、面接での説明につながる余地が生まれます。

雇用保険に加入していなければ書かなくてもバレませんか?

雇用保険の記録からは分かりませんが、同じ年のうちに転職する場合は年末調整で前職の源泉徴収票の提出を求められます。リファレンスチェックの同意を求められる可能性もあります。発覚しない条件はありますが、複数の偶然が重なる前提であり、確実な方法ではありません。

書かずに入社した後で発覚した場合、解雇されますか?

懲戒解雇が有効と認められるのは「重要な経歴」を偽った場合に限られ、短期の在籍歴を書かなかっただけでただちに懲戒解雇となるとは考えにくいところです。ただし選考中に発覚すれば内定取り消しの理由になり得ますし、入社後であれば信頼関係への影響は避けられません。

キャリアアドバイザー 髙橋承輝 監修者
髙橋承輝
キャリアアドバイザー|履歴書・職務経歴書監修

人材紹介業界で5年間、キャリアアドバイザーとして数百名以上の転職支援に従事。面談を通じて求職者一人ひとりの経験やスキルを丁寧にヒアリングし、それぞれの強みが伝わる履歴書・職務経歴書の作成を数多くサポートしてきました。

この記事を書いた人

30,000名以上の転職支援実績を持つ株式会社レクリー(厚生労働大臣 許可番号 13-ユ-312147)が運営するキャリア情報メディア。
「一人ひとりの転機に、確かな選択肢を」をコンセプトに、全業界・全職種を網羅したエージェント比較や、キャリア形成に役立つ実用的な情報を発信しています。

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