退職届とは、退職日を会社に一方的に通知し、原則として撤回できない書類です。会社の承諾を前提としない点で、承諾前なら撤回できる退職願とは性質が異なります。この記事では退職届の法的な意味、退職願・辞表との違い、提出のタイミングと基本の書き方を、人事・総務担当者が実際に確認しているポイントとあわせて解説します。
結論:退職届とは|退職願との違いを最初に理解する
結論
退職届は、退職日を確定させて会社に通知するための書類です。会社の承諾を必要とせず、雇用期間の定めがない契約であれば、民法627条により提出から2週間で労働契約が終了します。一度提出すると原則として撤回できないため、退職の意思が固まってから提出するのが基本です。上司にまだ相談していない段階であれば、承諾前なら撤回できる退職願を選ぶ方が安全です。人事・総務担当者も、届いた書類が「退職願」か「退職届」かという言葉づかいの違いから、退職の意思がどの段階にあるかを読み取っています。
比較表:退職届・退職願・辞表の違い
退職届・退職願・辞表は言葉が似ているため、混同されがちです。次の一覧で違いを確認してください。
| 項目 | 退職届 | 退職願 | 辞表 |
|---|---|---|---|
| 意味 | 退職を「通知」する確定書類 | 退職を「お願い」する意思表示 | 役員・公務員などが退職を表明する書類 |
| 撤回 | 提出後は原則不可 | 会社が承諾する前なら可能な場合が多い | 立場によって扱いが異なる |
| 提出時期 | 退職日・引き継ぎで合意した後 | 退職を伝える最初の段階 | 辞任を決めた段階 |
| 法的効力 | 提出から2週間で契約終了(民法627条) | 労働契約はまだ終了しない | 雇用契約でなく委任・任命関係に基づく |
| 対象者 | 一般の会社員・パート・アルバイト | 一般の会社員・パート・アルバイト | 取締役・執行役員・公務員など |
自分はどちらを書くべきか(状況別)
- まだ上司に何も伝えていない:退職願を出し、口頭での相談から始める
- 退職日・引き継ぎについて上司と合意済み:退職届で意思を確定させる
- 強い引き止めが想定され、確実に辞めたい:退職願を省略し退職届のみで提出する
- 就業規則で退職届の提出のみが定められている:退職願は出さず退職届を提出する
退職届に法的効力はある?民法627条の基本
退職届には、法律上の効力があります。民法627条1項は、雇用期間の定めがない労働契約について、いつでも解約の申し入れができ、申し入れから2週間で契約が終了すると定めた強行規定です。会社の承諾がなくても、就業規則に「退職は1か月前に届け出ること」と書かれていても、法律上は2週間で退職の効力が生じます。ただし引き継ぎや有給消化を考えると、実務上は1〜2か月前に伝えるのが円満退職の目安です。
人事・総務担当者はここを見ている
- 退職日が「〇月中」などあいまいでなく、具体的な年月日になっているか
- 就業規則の届出期間(1か月前等)と本人の希望日にずれがないか
- 押印が認印か(シャチハタは無効扱いにする会社が多い)
退職届はいつ・誰に出す?提出のタイミングと流れ
退職届は、退職日と引き継ぎの見通しが固まった段階で、直属の上司に手渡しするのが基本です。提出が早すぎると社内に噂が広まるリスクがあり、遅すぎると引き継ぎが間に合わなくなります。就業規則に届出期間の定めがあれば、まずはそれに従うのが原則です。
- 上司に口頭で退職の意向を伝える
- 退職日・引き継ぎ内容について話し合う
- 合意ができたら退職届を作成する
- 会議室など人目のない場所で手渡しする
パート・アルバイトの場合も、書式や渡し方は正社員と同じです。宛名は雇用契約書に記載された事業主名や、日頃やり取りしている店長・エリアマネージャーの名前を使うと自然です。人事・総務担当者は、正式なルートで書面が提出されたかを重視するため、同僚経由や置き手紙のような渡し方は避けてください。
退職届の基本の書き方【簡易版】
退職届の書式は自由ですが、一般的な構成はほぼ決まっています。手書き・パソコンのどちらで作成しても構いませんが、氏名欄は本人確認の意味を込めて手書きにし、押印するのが一般的です。
良い例文
退職届
私儀
このたび、一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。
令和〇年〇月〇日
〇〇部〇〇課 山田太郎 印
株式会社〇〇 代表取締役〇〇〇〇殿
NG例
退職届
私儀、一身上の都合により、退職させていただきたく存じます。
伺いを立てる表現を使うと、退職願と区別がつかなくなります。退職届は通知する書類なので「退職いたします」と言い切る形にします。
封筒の入れ方や便箋の選び方まで踏み込んだ書き方は、以下の記事で状況別の例文とあわせて確認できます。

退職届を出すときによくある不安に答える
退職届は本当に撤回できないのか
退職届は提出後、原則として撤回できません。最高裁判決(昭和62年9月18日、大隈鐵工所事件)でも、会社が退職の意思表示を受理した時点で承諾があったとみなされ、撤回は認められませんでした。退職願であれば会社の承諾前は撤回できる余地がありますが、退職届はその余地を残さない書類だと理解しておく必要があります。
受理されない・拒否されたらどうなるか
退職届は会社の承諾を必要としないため、受け取りを拒否されても、民法627条に基づき提出から2週間で退職の効力が生じます。ただし後日のトラブルを避けるため、内容証明郵便で送付して証拠を残す方法もあります。具体的な対処法は以下の記事で解説しています。

退職届と退職願のどちらを出すべきか改めて迷った場合は、次の記事で状況別の使い分けを詳しく確認できます。

退職届を出した後にやるべきこと
退職届の提出後は、業務の引き継ぎと並行して次の生活や転職の準備を進めます。すでに転職先が決まっている場合は、退職の手続きと並行して転職用の履歴書テンプレートで応募書類を整えておくと安心です。
パート・アルバイトを退職して次の仕事を探す場合は、アルバイト用の履歴書テンプレートを使うと、短時間で応募書類を仕上げられます。
応募書類の体裁に迷ったら、厚生労働省の規格に沿った履歴書テンプレートのような公的な様式を基準にすると、レイアウトで迷いにくくなります。
まとめ
- 退職届は退職日を通知する確定書類で、提出後は原則として撤回できない
- 退職願は会社の承諾前なら撤回できる、迷ったらまずは退職願から
- 雇用期間の定めがない契約は、提出から2週間で退職の効力が生じる(民法627条)
- 提出は直属の上司への手渡しが基本、受理を拒否されても法律上は退職できる
書類の性質を理解したうえで提出すれば、余計なやり取りを増やさずに退職の手続きを進められます。
退職届とはに関するよくある質問
- 退職届はアルバイトやパートでも必要ですか?
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法律上は必須ではありませんが、口頭だけだとトラブルの原因になりやすいため、正社員と同様に書面で提出するのが安全です。雇用契約書に定めがあれば、その内容に従ってください。
- 退職届を出せば即日退職できますか?
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民法627条により、雇用期間の定めがない契約は提出から2週間が必要です。即日退職を希望する場合は、有給休暇の消化や会社との合意退職など別の方法をあわせて検討してください。
- 退職届にシャチハタを使ってもいいですか?
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法律上は問題ありませんが、シャチハタを無効な押印として扱う会社が多く、認印や実印を求められるケースがあります。事前に会社の慣例を確認しておくと安心です。
- 退職届と辞表はどう違いますか?
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辞表は取締役や執行役員、公務員など、雇用契約ではなく委任契約や任命に基づく立場の人が使う言葉です。一般の会社員は退職届または退職願を使います。

