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退職届が受理されない時の対処法|内容証明郵便の書き方まで徹底解説

退職届が受理されない時の対処法|内容証明郵便の書き方まで徹底解説

退職届が受理されなくても、民法627条により意思表示から2週間で退職は成立します。会社が受け取りを拒んでも退職そのものが無効になるわけではありません。この記事では、受理を拒む会社への具体的な対処法を、内容証明郵便の書き方から労働基準監督署への相談タイミングまで解説します。

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目次

退職届が受理されない場合の結論と対処法

結論|受理されなくても2週間で退職できる

期間の定めのない雇用契約(正社員・無期パートなど)であれば、民法627条1項により、退職の意思を会社に伝えてから2週間が経過した時点で契約は自動的に終了します。会社側の承諾や受理は退職の成立条件ではありません。上司が退職届を突き返したり、受け取ったまま放置したりしても、法律上は退職が無効になることはないという点がまず押さえておくべき前提です。

ただし有期雇用契約(契約社員など)の場合は事情が異なります。契約期間中の途中退職には「やむを得ない事由」が必要になり、勤務開始から1年を超えていれば労働基準法137条により退職の自由が認められます。自分の雇用形態がどちらに当たるかを、まず雇用契約書で確認してください。

受理されない場合の3ステップ対処法

受理を拒まれたときは、いきなり強硬手段に出るのではなく、以下の順番で対応すると角が立ちにくくなります。

段階対応ポイント
1上司の上司・人事部に相談する「受理してもらえない」という事実だけを伝え、対応を相談する
2内容証明郵便で退職届を送付する会社が受け取った事実を郵便局が公的に証明する
3労働基準監督署・弁護士・退職代行に相談する給与や離職票の未払い・未発行が懸念される場合の最終手段

すでに退職の意思を固めていて、退職願との違いで迷っている場合は、先に撤回の可否を確認しておくと後の判断がぶれません。

なぜ受理されないのか|会社側の事情と人事担当者の本音

会社が退職届を受け取りたがらないのには、それなりの理由があります。感情的な引き止めだけでなく、業務上の切実な事情が絡んでいるケースも少なくありません。

  • 人手不足:後任が採用できておらず、業務が回らなくなることへの懸念
  • 繁忙期・プロジェクト進行中:タイミング的に抜けられると困るという事情
  • 引き止め方針:一定期間粘れば思いとどまると考えている上司の判断
  • 手続きへの不慣れ:退職の手続きフローを人事側が把握しきれていない

人事・総務担当者はここを見ている

  • 退職の意思が口頭だけか、書面として明確に残っているか
  • 退職日が具体的に示されているか(あいまいなままだと手続きに着手できない)
  • 引き継ぎに応じる姿勢があるか(対立姿勢だと交渉が長引きやすい)
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内容証明郵便で退職届を送る具体的な手順と例文

口頭や社内メールだけで意思表示を済ませると、「言った・言っていない」の水掛け論になりがちです。内容証明郵便を使えば、誰が・いつ・どのような内容の書面を送ったかを郵便局が公的に証明してくれるため、会社側が受理を拒み続けても、送達した事実そのものが退職の意思表示として扱われます。

良い例文(内容証明郵便用の退職届)

退職届
私儀
この度、一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。
本書面の到達をもちまして、正式な退職の意思表示といたします。
令和〇年〇月〇日
〇〇部〇〇課 山田太郎 印
株式会社〇〇 代表取締役〇〇〇〇殿

NG例

「今月末で辞めさせてもらえないでしょうか」というお願い口調のまま内容証明郵便を送ってしまうと、退職願と混同され、会社の承諾待ちの状態と解釈されるおそれがあります。内容証明で送る書面は「退職いたします」と言い切る退職届の形式で作成してください。

送付時の注意点

  • 封筒には「親展」と明記し、控えを必ず手元に残しておく
  • 配達証明を付けると、会社に到達した日付まで証明できる
  • 郵便局の窓口またはe内容証明(インターネット申込)で作成できる

郵送そのものに不安がある場合は、宛名の書き方や添え状の形式を先に確認しておくと迷いません。

受理されないまま放置するとどうなる|想定トラブルと備え

受理されない状態を曖昧にしたまま出社しなくなると、退職そのものは成立していても、実務面でいくつかのトラブルが発生しやすくなります。

想定されるトラブル対処法
給与や退職金が支払われない労働基準法24条違反にあたるため労働基準監督署に相談する
離職票・源泉徴収票が発行されないハローワークを通じて会社に発行を促してもらう
有給休暇の消化を認めてもらえない退職日までの残日数を書面で明示し、労基署に相談する
「損害賠償を請求する」と言われる実際の損害の立証は難しく、脅しである場合が大半

無断欠勤という形で会社を離れてしまうと、就業規則上の懲戒事由に該当する可能性も出てきます。感情的に対立するより、書面で意思表示をした事実を残したうえで、法律上は2週間後に退職が成立するという前提を崩さずに進めることが大切です。

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状況別の対応

試用期間中の場合

試用期間中であっても、雇用契約自体は成立しているため、民法627条の2週間ルールは同じように適用されます。「試用期間中は辞められない」という説明を受けても、それは会社側の慣例であって法律上の義務ではありません。

パート・アルバイトの場合

雇用契約に期間の定めがなければ、対処法は正社員と変わりません。シフトの穴埋めを理由に受理を渋られることもありますが、代わりの人員確保は会社側の責任です。退職後の求職活動でハローワークを利用する予定があれば、あわせて書類の様式も確認しておくと動きやすくなります。

ハローワーク経由での応募を考えている場合は、ハローワーク用の職務経歴書テンプレートを先に用意しておくと、退職成立後すぐに動き出せます。

退職代行を使うべきタイミング(判断基準)

次のいずれかに当てはまる場合は、退職代行の利用を検討する段階です。

  • 上司や人事に相談しても取り合ってもらえない状態が続いている
  • 直接顔を合わせて話すこと自体が精神的に難しい
  • 未払い賃金の交渉など、会社との金銭的なやり取りが発生しそうだ

金銭交渉が絡む場合は、非弁行為にあたらないよう弁護士が運営する退職代行を選ぶ必要があります。単に「本人に代わって退職の意思を伝える」だけであれば民間業者でも対応できますが、交渉が必要になりそうな場合は最初から弁護士監修のサービスを選んでおくと二度手間になりません。

受理拒否を防ぐ円満退職の事前対策

そもそも受理拒否のトラブルに発展させないためには、退職を切り出す前の準備が効いてきます。

  • 就業規則に定められた「退職の申し出は何ヶ月前まで」というルールを事前に確認する
  • 繁忙期を避け、後任探しの猶予がある時期に切り出す
  • 引き継ぎ資料や後任へのフォロー体制を先に用意し、退職の話と同時に提示する
  • 退職理由は角が立たない表現を選び、感情的な訴えは避ける

退職日までのスケジュールに迷いがある場合は、法律上の期限と会社の慣例を切り分けて確認しておくと、切り出すタイミングを決めやすくなります。

退職の見通しが立ったら、次の転職先に提出する応募書類も並行して準備しておくと安心です。転職用の履歴書テンプレートを使えば、退職手続きと並行しても書類作成に時間を取られずに済みます。

公的な様式に沿った書類を求められる応募先であれば、厚生労働省の規格に沿った履歴書テンプレート、レイアウトを整えたい場合はJIS規格に沿った履歴書テンプレートを使うと迷わずに済みます。

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まとめ

  • 退職届が受理されなくても、民法627条により意思表示から2週間で退職は成立する
  • まずは上司の上司・人事部への相談から始め、それでも進まなければ内容証明郵便で送付する
  • 給与未払いや離職票未発行が懸念される場合は労働基準監督署や弁護士に相談する
  • 直接のやり取りが難しい場合は、状況に応じて退職代行の利用も選択肢になる

受理を渋られても、法律上の立場は労働者側にあります。書面での意思表示を残しながら、落ち着いて次のステップに進めてください。

退職届が受理されない場合によくある質問

退職届を目の前で突き返された場合はどうすればいいですか?

その場での受け取りにこだわらず、あらためて内容証明郵便で送付してください。会社側の受け取りを郵便局が公的に証明するため、突き返された事実があっても意思表示として扱われます。

退職届を提出したのに手続きが進みません。いつ退職が成立しますか?

期間の定めのない雇用契約であれば、会社への到達日から2週間後に自動的に退職が成立します。会社が手続きを進めているかどうかにかかわらず、契約は法律上終了します。

受理を拒まれ続けたら退職代行を使うべきですか?

上司や人事への相談、内容証明郵便を試しても状況が変わらない、または直接のやり取り自体が難しい場合は退職代行の利用を検討する段階です。未払い賃金の交渉が想定される場合は弁護士が運営するサービスを選んでください。

内容証明郵便はどこで送れますか?

対応している郵便局の窓口、またはインターネット上で申し込めるe内容証明で送付できます。配達証明をあわせて付けると、会社への到達日も証明できます。

この記事を書いた人

キャリアアドバイザー 髙橋承輝 著者
髙橋承輝
キャリアアドバイザー|履歴書・職務経歴書監修

人材紹介業界で5年間、キャリアアドバイザーとして数百名以上の転職支援に従事。面談を通じて求職者一人ひとりの経験やスキルを丁寧にヒアリングし、それぞれの強みが伝わる履歴書・職務経歴書の作成を数多くサポートしてきました。

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