退職届は法律上、口頭で意思を伝えるだけでも退職は成立するため、提出そのものは必須ではありません。ただし就業規則で提出を定める会社は多く、出さないままだと引き継ぎや離職票の発行で不利になる場合があります。この記事では法律上の位置づけと、出さないリスク、会社から求められたときの対応まで解説します。
退職届は必要か|結論と法律上の位置づけ
結論|法律上は必須ではないが提出しておくのが安全
期間の定めのない雇用契約(正社員・無期パートなど)であれば、退職届を書面で出さなくても、上司に退職の意思を伝えた時点で退職の手続きは動き始めます。とはいえ実務上は、退職日や退職理由を書面で残しておいたほうがトラブルを避けやすいというのが人事・総務担当者に共通する見方です。口頭だけで済ませて安心してしまうと、後になって「そんな話は聞いていない」と食い違いが起きるケースが少なくありません。
民法627条|口頭の意思表示でも退職は成立する
民法627条1項により、期間の定めのない雇用契約は、退職の申し入れから2週間が経過すれば終了します。この申し入れは口頭でも法律上有効であり、退職届という「書面」が退職成立の条件になっているわけではありません。会社の承諾や受理も、退職を成立させるための必須条件ではないという点が前提になります。
就業規則で「提出必須」と定められている場合
多くの会社では就業規則に「退職の際は書面で申し出ること」と定められています。これは法律上の義務ではなく会社独自のルールですが、就業規則も労働契約の一部として拘束力を持つため、無視すると社内手続き上のトラブルにつながりやすくなります。まずは自社の就業規則を確認し、提出期限や様式の指定がないかを見ておくと安心です。
退職届と混同されやすい退職願との違いを先に整理しておくと、どちらを準備すべきか判断しやすくなります。

退職届を出さないとどうなるか|想定される3つのリスク
法律上は口頭でも退職できるとはいえ、書面を残さないことで実務上のリスクが生まれる場合があります。
- 言った言わないのトラブル:退職日や理由の認識が食い違い、話が振り出しに戻ることがある
- 離職票・社会保険手続きの遅れ:退職の意思表示日が書面で残っていないと、担当者が手続きに着手しづらくなる
- 引き止めが長引く:口頭だけだと「本気度が低い相談」と受け取られ、上司が取り合ってくれないことがある
良い対応
上司に口頭で退職の意向を伝えたうえで、退職日を明記した退職届もあわせて提出する。会社側も手続きの起算日が明確になり、話がスムーズに進みやすい。
NG例
「法律上は不要と聞いたから」とチャットで一言伝えただけで済ませる。後日、退職日の認識が食い違い、有給消化や引き継ぎのスケジュールが組めなくなるおそれがある。
【状況別】退職届が必要なケース・不要なケース
雇用形態や退職理由によって、退職届の位置づけは変わります。自分の状況を以下で確認してください。
| 状況 | 退職届の必要性 |
|---|---|
| 正社員(自己都合退職) | 法律上は不要だが、就業規則で提出を求められることが多い |
| 会社都合退職 | 会社側の都合による離職のため、基本的に不要 |
| 契約社員・パート(期間の定めあり) | 契約満了なら不要。契約期間中の途中退職は「やむを得ない事由」の説明が必要 |
| 試用期間中 | 雇用契約は成立しているため、正社員と同じ扱いになる |
| 退職代行を利用する場合 | 意思表示を書面で残すため実務上は提出しておくと手続きが早い |
「口頭でいいから」と言われて安心し、退職日を書面で確認しないまま話を進めると、有給消化の残日数や引き継ぎ期間の認識が後からずれることがあります。不要と判断される場合も、退職日だけは書面かメールで残しておくと安全です。
提出が必要と判断した場合は、いつまでに出すべきかを法律上の期限とあわせて確認しておくと、退職日までのスケジュールが立てやすくなります。

会社から「退職届は不要」「口頭でいい」と言われたときの対応
上司から「そんなものはいらない」「口頭で十分」と言われると、それに従って書面を用意しないケースがあります。ただしこの対応には注意が必要です。
人事・総務担当者はここを見ている
- 退職の意思が口頭だけか、書面として記録に残っているか
- 退職日が具体的に示されているか(あいまいなままだと手続きに着手できない)
- 後から本人の申告が変わっていないか(口頭のみだと確認が難しい)
「不要」と言われても、念のため自分の控えとして退職届を作成し、メールやチャットで送付履歴を残しておくと安心です。逆に「提出しているのに手続きが進まない」「受け取ってもらえない」という状況になった場合は、対処の順番を押さえておくと落ち着いて動けます。

退職届を出すと決めたら|次にすべき準備
退職の見通しが立ったら、退職届の準備と並行して、次の転職先に提出する応募書類も進めておくと動き出しがスムーズです。
- 転職用の履歴書テンプレートで在職中の職歴欄の書き方も含めて整える
- ハローワーク経由での応募を予定しているならハローワーク用の職務経歴書テンプレートを用意しておく
- 公的な様式を求める応募先には厚生労働省の規格に沿った履歴書テンプレートを使うと迷わずに済む
退職の意思表示と応募書類の準備を同時並行で進めておけば、退職日が確定した瞬間から次の行動に移れます。書面での意思表示をきちんと残しておくことは、送り出す側の人事・総務担当者にとっても手続きを進めやすい対応として受け取られます。
まとめ
- 退職届は民法上必須ではなく、口頭の意思表示だけでも退職は成立する
- 就業規則で提出を定める会社は多く、出さないと社内手続き上のトラブルにつながりやすい
- 会社に「不要」と言われた場合も、控えとして作成し送付履歴を残しておくと安心
- 提出後に受理を拒まれた場合は、内容証明郵便などの対処法を押さえておく
法律上の立場を理解したうえで、円満に手続きを進められる準備を整えてください。
退職届の必要性に関するよくある質問
- 退職届を出さないまま退職することはできますか?
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期間の定めのない雇用契約であれば、口頭で退職の意思を伝えるだけでも民法627条により2週間後に退職は成立します。ただし就業規則で提出が定められている会社では、社内手続き上のトラブルを避けるために提出しておいたほうが安心です。
- パートやアルバイトでも退職届は必要ですか?
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契約期間の定めがない場合は正社員と同様の扱いになります。契約期間中に退職する場合は、契約社員と同じく「やむを得ない事由」の説明を求められることがあるため、就業規則を確認してください。
- 会社都合退職の場合も退職届は必要ですか?
-
会社都合退職は会社側の事情による離職のため、基本的に退職届の提出は不要です。ただし就業規則で形式的な提出を求められることもあるため、人事担当者に確認しておくと確実です。
- 口頭で伝えただけで、後から「聞いていない」と言われないか不安です。
-
口頭のみで済ませると、退職日や理由の認識が食い違うリスクがあります。退職届を作成し、あわせてメールやチャットでも意思表示の履歴を残しておくと、後から「言った言わない」の状態になるのを防げます。

