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退職願は必要か|結論と就業規則で提出を求められた時の対応を徹底解説

退職願は必要か|結論と就業規則で提出を求められた時の対応を徹底解説

退職願は法律上、必ず提出しなければならない書類ではありません。口頭で退職の意思を伝えるだけでも、退職の手続きは進みます。とはいえ、就業規則で提出を求められている会社は多く、出さないままだと後になって認識のズレが生じることもあります。この記事では、退職願が必要かどうかの結論と、状況別の判断基準、出さない場合のリスクまで解説します。

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目次

退職願は必要か|結論

結論:法律上は必須ではなく、口頭の意思表示でも退職は成立する

期間の定めのない雇用契約(正社員・無期パートなど)であれば、退職願を書面で出さなくても、上司に退職の意思を伝えた時点で退職の手続きは動き始めます。退職願はあくまで「お願い」の書類であり、口頭での申し出でも法律上の効力に違いはありません。

ただし実務では、退職日や退職理由を書面で残しておいたほうがトラブルを避けやすいというのが人事・総務担当者に共通する見方です。口頭だけで済ませて安心してしまうと、後になって「そんな話は聞いていない」と食い違いが起きるケースが少なくありません。

根拠となる民法627条のポイント

民法627条1項により、期間の定めのない雇用契約は、退職の申し入れから2週間が経過すれば終了します。この申し入れは口頭でも法律上有効であり、退職願という書面が退職成立の条件になっているわけではありません。会社の承諾や受理も、退職を成立させるための必須条件ではないという点が前提になります。

民法627条1項の要旨

期間の定めのない雇用契約は、各当事者がいつでも解約の申し入れをすることができる。この場合、雇用は解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する

退職願と混同されやすい退職届との違いを先に整理しておくと、どちらを準備すべきか判断しやすくなります。詳しい性質の違いは後述の比較表で確認してください。

就業規則で「提出必須」と定められている場合の対応

多くの会社では就業規則に「退職の際は書面で申し出ること」と定められています。これは法律上の義務ではなく会社独自のルールですが、就業規則も労働契約の一部として拘束力を持つため、無視すると社内手続き上のトラブルにつながりやすくなります。

  • まずは自社の就業規則を確認し、退職願の提出義務があるかを見る
  • 提出期限(退職希望日の1〜2カ月前など)が指定されていないか確認する
  • 様式が指定されている場合は、指定フォーマットに従って作成する

良い対応

上司に口頭で退職の意向を伝えたうえで、退職日を明記した退職願もあわせて提出する。会社側も手続きの起算日が明確になり、話がスムーズに進みやすい。

NG例

「法律上は不要と聞いたから」とチャットで一言伝えただけで済ませる。後日、退職日の認識が食い違い、有給消化や引き継ぎのスケジュールが組めなくなるおそれがある。

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退職願と退職届、どちらを出すべきか|判断基準の比較表

退職願と退職届は同じ書類だと思われがちですが、法的な性質が異なります。退職願は会社への「お願い」、退職届は会社への「通知」という違いを理解しておくと、どちらが自分の状況に合うか判断しやすくなります。

項目退職願退職届
性質退職の「お願い」(合意解約の申し込み)退職の「通知」(一方的な意思表示)
撤回会社が承諾するまでは撤回できる提出後は原則撤回できない
効力発生会社の承諾、または申し入れから2週間経過後提出(到達)から2週間後に確定
向いているケース円満退職を優先したい場合確実に・早く退職を成立させたい場合

円満に話を進めたいなら退職願、引き止めが予想され確実に退職を成立させたいなら退職届が選択肢になります。まずは退職願で切り出し、話が進まなければ退職届に切り替えるという二段構えも現実的な方法です。

【状況別】退職願が必要なケース・不要なケース

雇用形態や退職理由によって、退職願の位置づけは変わります。自分の状況を以下で確認してください。

状況退職願の必要性
正社員(自己都合退職)法律上は不要だが、就業規則で提出を求められることが多い
パート・アルバイト(期間の定めなし)正社員と同様の扱い。口頭でも成立するが、書面を残すと安心
契約社員(期間の定めあり)契約満了なら不要。契約期間中の途中退職は「やむを得ない事由」の説明が必要
会社都合退職会社側の都合による離職のため、基本的に不要
公務員民法627条ではなく国家・地方公務員法が適用され、退職願(辞職願)の提出が実務上必須とされる場合が多い

パートの退職願については、書き方や必要性を状況別に詳しく整理した記事もあわせて確認しておくと迷いにくくなります。「口頭でいいから」と言われて安心し、退職日を書面で確認しないまま話を進めると、有給消化の残日数や引き継ぎ期間の認識が後からずれることがあります。不要と判断される場合も、退職日だけは書面かメールで残しておくと安全です。

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退職願を出さないとどうなるか|想定される3つのリスク

法律上は口頭でも退職できるとはいえ、書面を残さないことで実務上のリスクが生まれる場合があります。

  • 言った言わないのトラブル:退職日や理由の認識が食い違い、話が振り出しに戻ることがある
  • 離職票・社会保険手続きの遅れ:退職の意思表示日が書面で残っていないと、担当者が手続きに着手しづらくなる
  • 引き止めが長引く:口頭だけだと「本気度が低い相談」と受け取られ、上司が取り合ってくれないことがある

人事・総務担当者はここを見ている

  • 退職の意思が口頭だけか、書面として記録に残っているか
  • 退職希望日が具体的に示されているか(あいまいなままだと手続きに着手できない)
  • 感情的な言葉ではなく、引き継ぎに協力する事務的な文面になっているか

会社から「退職願は不要」「口頭でいい」と言われた場合も、念のため自分の控えとして退職願を作成し、メールやチャットで送付履歴を残しておくと安心です。

退職願を出す・出さないを伝えるときの例文

円満退職を目指す場合の例文

良い例文

日頃よりお世話になっております。私事で恐縮ですが、一身上の都合により令和8年◯月◯日をもって退職させていただきたく、退職願を提出いたします。引き継ぎにつきましては期間内で誠意をもって対応いたします。

NG例

「そろそろ辞めようかなと思っていまして」と退職の意思をあいまいに伝えるだけで済ませる。書面も日付も示さないため、上司に「まだ検討段階」と受け取られ、話が進まなくなることがある。

口頭だけで済ませたい場合の伝え方

良い例文

お時間をいただきありがとうございます。一身上の都合により、本日から2週間後の◯月◯日をもって退職させていただきたく、ご報告いたします。退職日は改めてメールでも共有させてください。

NG例

口頭で伝えたことに安心し、その後の書面やメールでのフォローを一切しない。後日「そんな話は聞いていない」と言われても、伝えた証拠が残っていない状態になる。

退職の見通しが立ったら、退職願の準備と並行して、次の転職先に提出する応募書類も進めておくと動き出しがスムーズです。在職中の職歴欄の書き方も含めて整えたい場合は転職用の履歴書テンプレートを使うと準備の抜け漏れを防げます。

ハローワークを通じて求職活動をする場合はハローワーク用の職務経歴書テンプレートも事前に確認しておくとスムーズです。次の志望動機がまだ固まっていない段階なら志望動機なしの履歴書テンプレートから書き始める方法もあります。パートやアルバイトから次の職場を探す場合はパート用の履歴書テンプレートも参考にしてください。

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まとめ

  • 退職願は民法上必須ではなく、口頭の意思表示だけでも退職は成立する
  • 就業規則で提出を定める会社は多く、出さないと社内手続き上のトラブルにつながりやすい
  • 退職願は撤回できる「お願い」、退職届は撤回できない「通知」という違いがある
  • 不要と判断した場合も、退職日だけは書面かメールで記録に残しておくと安心

法律上の位置づけを理解したうえで、自分の状況に合った形で円満に手続きを進めてください。

退職願の必要性に関するよくある質問

退職願を出さないまま退職することはできますか?

期間の定めのない雇用契約であれば、口頭で退職の意思を伝えるだけでも民法627条により2週間後に退職は成立します。ただし就業規則で提出が定められている会社では、社内手続き上のトラブルを避けるために提出しておいたほうが安心です。

パートやアルバイトでも退職願は必要ですか?

契約期間の定めがない場合は正社員と同様の扱いになります。契約期間中に退職する場合は「やむを得ない事由」の説明を求められることがあるため、就業規則を確認してください。

会社都合退職の場合も退職願は必要ですか?

会社都合退職は会社側の事情による離職のため、基本的に退職願の提出は不要です。ただし就業規則で形式的な提出を求められることもあるため、人事担当者に確認しておくと確実です。

退職願と退職届、結局どちらを出せばいいですか?

円満退職を優先したい場合は撤回できる退職願、確実に・早く退職を成立させたい場合は撤回できない退職届が向いています。まずは退職願で切り出し、話が進まなければ退職届に切り替える方法もあります。

この記事を書いた人

キャリアアドバイザー 髙橋承輝 著者
髙橋承輝
キャリアアドバイザー|履歴書・職務経歴書監修

人材紹介業界で5年間、キャリアアドバイザーとして数百名以上の転職支援に従事。面談を通じて求職者一人ひとりの経験やスキルを丁寧にヒアリングし、それぞれの強みが伝わる履歴書・職務経歴書の作成を数多くサポートしてきました。

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