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退職届はいつまでに出す?|法律上の期限と円満退職の逆算スケジュールを徹底解説

退職届はいつまでに出す?|法律上の期限と円満退職の逆算スケジュールを徹底解説

退職届は法律上「退職日の2週間前まで」に提出すれば効力を持ちますが、円満退職を目指すなら1〜3ヶ月前の申し出が現実的な目安です。就業規則と法律のどちらを優先すべきか迷い、いつ切り出せばよいか手が止まっている方に向けて、提出時期の結論から逆算スケジュール、繁忙期と重なった場合の判断まで、人事・総務担当者の視点も交えて解説します。

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目次

退職届はいつまでに出す?結論と提出の目安

結論:法律上は2週間前、実務上は1〜3ヶ月前が目安

民法627条により、期間の定めのない雇用契約(正社員など)は、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば契約が終了します。就業規則に「1ヶ月前までに申し出ること」と書かれていても、法律上はこの2週間ルールが優先されるのが原則です。

ただし、これはあくまで「最低限いつまでなら間に合うか」という法律上の期限です。引き継ぎや後任の調整を考えると、就業規則の定めや会社の慣習に沿って1〜3ヶ月前に動くのが実務上は無難といえます。

【状況別】退職届を出すベストなタイミング早見表

状況提出の目安理由
正社員(引き継ぎが少ない)1ヶ月前就業規則の定めに沿えば手続きが早い
正社員(引き継ぎが多い)2〜3ヶ月前後任の育成・資料整理に時間がかかる
契約社員(有期雇用)契約満了時は原則不要/中途解約は事前相談やむを得ない事由がなければ即時退職はできない
パート・アルバイト2週間〜1ヶ月前シフト調整の負担が比較的小さい
繁忙期と重なる場合繁忙期を避けるか3ヶ月以上前時季変更権を理由に引き止められにくくする

人事・総務担当者はここを見ている

  • 退職日が就業規則・引き継ぎスケジュールと矛盾していないか
  • 繁忙期にかかる退職で、時季変更権を検討すべき状況かどうか
  • 口頭での申し出だけで終わらず、書面(退職届)が残っているか

退職届の提出期限は法律と就業規則どちらが優先される?

民法627条の退職に関する規定は「任意規定」とされ、会社と従業員が合意していれば就業規則の定めが実務上は尊重されます。とはいえ、就業規則はあくまで社内ルールであり、従業員が法律上の2週間ルールを主張すれば、会社側はそれを拒否できません

とはいえ、法律上の権利を盾に強引に辞めると、引き継ぎが不十分なまま退職することになり、円満退職からは遠のきます。急いで辞める事情がない限りは、就業規則の定めに沿って早めに意思表示するほうが、退職後の人間関係にも影響しません。

書類役割撤回
退職願退職を「お願い」する意思表示。会社の承諾が前提会社が承諾する前なら可能な場合が多い
退職届退職を一方的に「通知」する書類。会社の承諾は不要提出後は原則撤回できない
辞表役員・公務員など雇用契約でない立場の人が使う言葉役職や立場によって扱いが異なる

まだ上司に意思を伝えていない段階なら退職願、意思をすでに固めていて確定させたい段階なら退職届を選びます。書類の使い分けをより詳しく確認したい場合は、あわせて参考にしてください。

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円満退職のための逆算スケジュール

退職を決めたら、退職日から逆算してスケジュールを組み立てると、引き継ぎ漏れやトラブルを防げます。以下は一般的な進め方です。

時期やること
2〜3ヶ月前直属の上司に口頭で退職の意思を伝え、退職日の相談を始める
1〜1.5ヶ月前退職日が確定したら退職届を作成・提出する
2週間〜1ヶ月前引き継ぎ資料の作成、後任への業務説明を進める
退職日当日備品・貸与品の返却、社内への挨拶を行う

特に引き継ぎ資料の作成は後回しにされがちですが、退職後に問い合わせが来ないよう、業務フローや取引先の情報は退職日の1週間前までにまとめ終えるスケジュールを組むと安心です。

【状況別】提出タイミングの判断に迷うケース

繁忙期・プロジェクトの区切りと重なる場合

決算期や大型案件の納期直前など、会社の繁忙期に退職が重なる場合は注意が必要です。法律上は2週間前の申し出で退職できますが、会社は民法上の「時季変更権」に近い理屈で引き止めを試みるケースがあります。可能であればプロジェクトの区切りまで待つか、繁忙期の3ヶ月以上前に早めの相談を済ませておくと、話し合いがスムーズに進みます。

引き継ぎに時間がかかる仕事の場合

専門性の高い業務や、取引先との関係が深い営業職などは、引き継ぎに通常より時間がかかります。後任がまだ決まっていない場合は、退職日を確定させる前に「引き継ぎに最低限必要な期間」を上司と共有しておくと、退職届の提出タイミングで揉めにくくなります。

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトは正社員に比べて引き継ぎの負担が小さいことが多く、2週間〜1ヶ月前の申し出でも受理されるケースが一般的です。ただし、シフト作成の締め日が決まっている職場では、締め日の前に伝えないと次の勤務表に反映されず、実質的な退職日がずれ込むことがあります。

退職後に新しい職場を探す場合、応募書類の準備もあわせて進めておくと動き出しがスムーズです。アルバイトとして働き直す予定なら、アルバイト用の履歴書テンプレートを先に確認しておくと安心です。

パートでの再就職を考えている場合は、パート用の履歴書テンプレートも確認しておくと、次の応募までの流れを止めずに進められます。

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退職届を出すタイミングでやりがちな失敗

提出時期そのものは法律の範囲内でも、伝え方やタイミングの選び方を誤ると、円満退職から遠のいてしまいます。良い例とNG例を比較して確認しておきましょう。

良い例

上司の手が空いているタイミングを見計らい、「少しお時間よろしいでしょうか」と個別に時間を取ってもらってから退職の意思を伝える。退職届は口頭での合意後、後日あらためて提出する。

NG例

朝礼や会議の場でいきなり切り出す、あるいはチャットやメールの一文だけで済ませる。退職日ギリギリになって初めて相談するのも、引き継ぎの時間を奪い印象を悪くする原因になります。

会社が受け取ってくれない・引き止められた場合の対処法

退職届は会社への一方的な意思表示のため、会社側に受理を拒否する権利はありません。それでも実務上は「後任が決まるまで待ってほしい」などと引き止められることがあります。

  • まずは直属の上司に再度、期限を明確にして意思を伝える
  • 取り合ってもらえない場合は、人事部門にも並行して申し出る
  • それでも進まない場合は、内容証明郵便で退職届を送付し、提出した証拠を残す
  • 2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても契約は終了する

人事・総務担当者はここを見ている

会社側が繁忙期を理由に引き止める場合、法律上の「時季変更権」に相当する強い根拠があるかどうかを確認しています。単に「人手が足りないから」という理由だけでは、退職を止める法的な根拠にはなりません。

書式を整えて提出したい場合は、テンプレートを使うとスムーズです。

退職が確定したら、在職中から次の転職活動を始める方も多くいます。履歴書の職歴欄の書き方に不安がある場合は、あわせて確認しておくと安心です。

転職先が決まっている場合は、退職の手続きと並行して応募書類の準備を進めておくと、退職後にあわてずに済みます。転職用の履歴書テンプレートを確認しておくとよいでしょう。

書式に自信がない場合は、公的な様式に沿って整えられた厚生労働省の規格に沿った履歴書テンプレートも参考になります。

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まとめ

  • 退職届は法律上、退職日の2週間前までに出せば効力を持つ
  • 円満退職を目指すなら、就業規則に沿って1〜3ヶ月前に上司へ相談するのが現実的
  • 繁忙期や引き継ぎに時間がかかる仕事は、通常より早めの申し出が望ましい
  • 会社が受理を拒否しても、2週間の経過をもって契約は終了する

退職届のタイミングは、法律上の期限と職場の事情の両方を踏まえて決めるものです。逆算スケジュールを目安にしながら、自分の状況に合った時期を選んでください。

退職届の提出タイミングに関するよくある質問

就業規則に「退職は半年前まで」と書かれていますが、従う必要がありますか?

法律上は2週間前の申し出で退職できるため、半年前という規定に法的な拘束力はありません。ただし、円満に退職したい場合は、可能な範囲で就業規則に近いタイミングで相談を始めるのが望ましいです。

退職届はボーナス支給後に出したほうが良いですか?

多くの会社では、賞与の支給日在籍を支給条件にしています。ボーナスを確実に受け取りたい場合は、支給日以降に退職日を設定し、逆算して退職届の提出時期を決めるとよいでしょう。就業規則の賞与規定を事前に確認してください。

有期雇用(契約社員)の場合、契約期間の途中でも退職届を出せますか?

契約期間の途中で辞める場合は、原則として「やむを得ない事由」が必要とされ、無期雇用のように2週間前の申し出だけでは退職できないことがあります。契約満了のタイミングで退職する場合は、更新をしない旨を早めに伝えれば問題ありません。

退職届を提出したあと、有給休暇はいつまでに消化すればいいですか?

退職日までであれば、残っている有給休暇を消化できます。引き継ぎ期間と有給消化の期間が重ならないよう、退職日から逆算して有給の取得スケジュールを早めに上司と相談しておくとスムーズです。

この記事を書いた人

キャリアアドバイザー 髙橋承輝 著者
髙橋承輝
キャリアアドバイザー|履歴書・職務経歴書監修

人材紹介業界で5年間、キャリアアドバイザーとして数百名以上の転職支援に従事。面談を通じて求職者一人ひとりの経験やスキルを丁寧にヒアリングし、それぞれの強みが伝わる履歴書・職務経歴書の作成を数多くサポートしてきました。

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