退職届の宛名は「会社の正式名称+代表者の役職・氏名+様(または殿)」と書くのが正解です。直属の上司に手渡すとしても、書類上の宛名は会社の代表者になります。この記事では、社長の名前がわからない時の調べ方から、宛名と提出先の違い、状況別の書き方まで解説します。
退職届の宛名の書き方|結論は「会社の正式名称+代表者の役職・氏名+様」
結論
退職届の宛名は、右上または本文の書き出し部分に「株式会社〇〇 代表取締役社長 〇〇〇〇 様」のように、会社の正式名称と代表者の役職・氏名をセットで書きます。敬称は「様」または「殿」のどちらでも問題ありません。
ここで迷いやすいのが「自分は部長に提出するのに、社長宛でいいのか」という点です。退職届は会社との雇用契約を解除する通知書なので、契約の相手方である会社の代表者を宛名にするのが原則です。渡す相手(提出先)と書類上の宛名(あて先)は別物だと考えると整理しやすくなります。
記載例(縦書き・横書き)
会社名は「株式会社」「有限会社」などの法人格を省略せず、正式名称のまま書きます。代表者の役職名も「代表取締役」だけでなく「代表取締役社長」など、実際の名刺や公式サイトの表記に合わせるのが基本です。
良い例文
- 横書きの場合:株式会社〇〇商事 代表取締役社長 山田太郎 様
- 縦書きの場合:本文の書き出しに続けて「株式会社〇〇商事 代表取締役社長 山田太郎 殿」と1行で記載
NG例
- 〇〇商事 御中(法人格の省略、団体宛ての敬称「御中」を個人名に使う誤り)
- 山田社長 様(役職名と敬称「様」の二重使用)
- 山田部長 様(直属の上司の役職・氏名を宛名にしてしまう)
「御中」は会社や部署などの団体宛てに使う敬称で、個人名には使いません。反対に「様」「殿」は個人名専用です。役職名がすでに敬称の役割を持っているため、「社長様」「部長様」のように役職と敬称を重ねて書くのも誤りです。
人事・総務担当者はここを見ている
- 会社名が正式名称(法人格・前株後株)どおりに書かれているか
- 代表者の役職・氏名に誤字がないか(社内の公式文書として保管されるため)
- 敬称の使い方(御中と様の混同、二重敬称)で書類の作成経験を判断されることがある
退職届の「宛名」と「提出先」は違う|部長に手渡しでも宛名が社長になる理由
退職届の宛名で最も混乱しやすいのが、「書類に書く名前」と「実際に渡す相手」を同じものだと思い込んでしまうケースです。この2つは役割が異なります。
| 項目 | 誰を指すか | 役割 |
|---|---|---|
| 宛名(あて先) | 会社の代表者(代表取締役社長など) | 雇用契約の相手方として書類上に記載する名前 |
| 提出先(渡す相手) | 直属の上司・人事担当者 | 実際に退職届を手渡し、承認の手続きを進める窓口 |
退職届は「雇用契約を解除します」という一方的な意思表示を、契約の相手方である会社に対して行う書類です。契約上の相手が会社(代表者)である以上、宛名は部署の上司ではなく代表者にするのが原則になります。実務上は部長や課長に手渡すことになりますが、それは「提出先」の話であって、書類の宛名を書き換える理由にはなりません。
この違いを理解しておくと、「部長に出すのに社長宛は変では」という迷いがなくなります。会社によっては就業規則で「退職届は所属長に提出する」と定めている場合もありますが、それも提出先のルールであり、宛名を上司にするという意味ではありません。
社長の名前がわからない時の調べ方
中小企業や支社勤務の場合、代表者の氏名をとっさに思い出せないことがあります。以下の方法で確認すれば、周囲に気を遣うことなく調べられます。
- 就業規則の最終ページ:制定者として代表者名が記載されていることが多い
- 雇用契約書・労働条件通知書の使用者欄:入社時に受け取った書類に代表者名が明記されている
- 会社の公式サイト(会社概要・沿革ページ):代表取締役の氏名が公開されていることが一般的
- 登記情報(法人番号公表サイト・登記簿謄本):正式な会社名と代表者名を確実に確認できる
手元に資料がない場合は、人事担当者に直接確認しても問題ありません。「退職届の宛名を正確に書きたいので、代表者名を教えてください」と伝えれば、事務的な確認として応じてもらえます。
良い例文
「退職届を作成するにあたり、宛名を正式な代表者名で記載したいのですが、代表取締役の方のお名前を確認させていただけますでしょうか」
NG例
名前がわからないまま「〇〇株式会社 御中」と団体宛ての敬称でごまかして提出してしまう。
確認の手間を惜しんで書式を崩すより、事前に正確な情報を確認しておくほうが後々のトラブルを避けられます。
【状況別】退職届の宛名の書き方
会社の規模や体制によっては、代表者の情報が確認しづらい場面もあります。状況別の対応方法を確認しておきましょう。
支社・営業所勤務で本社の代表者宛にする場合
支社や営業所に勤務している場合でも、宛名は本社の代表者になります。支社長や営業所長ではなく、本社の代表取締役の氏名を記載するのが原則です。会社名も支社名(例:〇〇株式会社△△支社)ではなく、登記上の本社正式名称で書きます。
代表者が交代したばかりで名前を確認できない場合
代表者交代の直後は、社内資料の更新が追いついていないこともあります。公式サイトの更新が済んでいない場合は、法人番号公表サイトの登記情報や、人事・総務部への確認が最も確実です。誤って前任者の名前のまま提出すると訂正の手間が発生するため、必ず最新の情報を確認してから記載します。
少人数の会社・個人事業主で「代表」の場合
個人事業主が経営する事業所や、代表者が「代表」の肩書きのみで登記上の役職名を持たない場合は、実際の呼称に合わせて「代表 〇〇〇〇 様」のように記載します。屋号を使っている場合は、屋号と代表者名の両方を記載すると誤解がありません。
退職届の宛名でよくある間違い
宛名の書き方でつまずきやすいポイントを整理しておきます。提出前に見直しておくと安心です。
NG例
- 「株式会社〇〇」を「(株)〇〇」と略して書く
- 前株(株式会社〇〇)を後株(〇〇株式会社)と取り違える
- 代表者名を漢字の旧字体・異体字で誤記する
- 宛名と自分の署名欄で敬称のバランスが崩れている(宛名だけ丁寧すぎる、または逆)
良い例文
会社名・代表者名は、就業規則や雇用契約書に記載された表記をそのまま書き写す。略称や通称は使わず、正式表記に統一する。
会社名と代表者名は、公式文書に記載された表記をそのまま転記するのが最も確実です。自分の記憶やうろ覚えの表記に頼らず、必ず一次情報を確認してから清書しましょう。
宛名の書き方が固まったら、退職届本体の他の項目も整えておくと提出がスムーズです。表書きの書き方に迷う場合は退職届の封筒の書き方も参考にしてください。

病院やクリニックなど、宛名の慣習が一般企業と異なる業種で働いている場合は退職届の病院での書き方もあわせて確認しておくと安心です。

退職届そのものの基本的なルールを改めて確認したい場合は退職届とは?出したら撤回できない理由と正しい書き方も参考になります。

退職届を提出したあとは、転職活動の準備も並行して進めておくと安心です。応募書類には転職用の履歴書テンプレート、様式にこだわらず整えたい場合は厚生労働省の規格に沿った履歴書テンプレート、ハローワーク経由での応募にはハローワーク用の職務経歴書テンプレートが使いやすい形式です。
まとめ
- 退職届の宛名は「会社の正式名称+代表者の役職・氏名+様(殿)」が正解
- 宛名(書類上の名前)と提出先(渡す相手)は別物。渡す相手が上司でも宛名は代表者になる
- 代表者名がわからない時は、就業規則・雇用契約書・公式サイト・登記情報で確認できる
- 支社勤務や代表者交代直後は、最新の正式名称・氏名を確認してから記載する
宛名の原則さえ押さえておけば、状況が変わっても迷わず対応できます。提出前に会社名・代表者名の表記をもう一度見直してから清書しましょう。
退職届の宛名に関するよくある質問
- 退職届の宛名は「様」と「殿」どちらが正しいですか?
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どちらも誤りではありません。「殿」はやや目上から目下、または公文書的な響きがあり、「様」はより丁寧で一般的な印象を与えます。迷う場合は「様」を使えば失礼にはあたりません。
- 退職届の宛名を直属の上司にしてしまった場合はどうすればいいですか?
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受理される前であれば、代表者名に書き直して再提出するのが望ましい対応です。すでに受理されている場合は、会社側の運用ルールによっては問題視されないこともありますが、次に書類を作成する機会があれば代表者名で記載しましょう。
- 会社に代表取締役が複数人いる場合、誰の名前を書けばいいですか?
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代表権を持つ代表取締役が複数いる場合は、いずれか一人(一般的には代表取締役社長など筆頭の役職者)の氏名を記載すれば問題ありません。判断に迷う場合は人事・総務担当者に確認しておくと確実です。
- 派遣社員やアルバイトの場合、退職届の宛名は誰にしますか?
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派遣社員は雇用契約を結んでいる派遣会社の代表者を宛名にします。派遣先企業の担当者ではありません。アルバイトの場合も、勤務先の店舗責任者ではなく、雇用契約を結んでいる会社の代表者が原則です。

