退職願だけで退職は可能です。会社の承認がなくても、民法627条にもとづき申し出から2週間で退職は成立します。ただし拒否や無視をされると、次の一歩に迷う場面も出てきます。この記事では、退職願だけで進める際の法的根拠と、拒否・無視された場合の具体的な対処法、退職願と退職届の違いまであわせて解説します。
退職願だけで退職できる?結論と法的根拠
結論:退職願だけでも法律上は退職できる
退職願だけを提出し、会社からの承認を得ないまま退職することは法律上可能です。雇用期間の定めがない正社員であれば、退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば、会社の同意の有無にかかわらず労働契約は終了します。「退職願は会社が認めてはじめて成立する」という理解は誤りで、最終的には労働者の意思のほうが優先されます。
根拠は民法627条「2週間ルール」
この結論の根拠になるのが民法627条1項です。期間の定めのない雇用契約では、当事者はいつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間を経過すると契約は終了すると定められています。就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と書かれていても、民法の規定が優先されるため、法律上は2週間で退職が成立します。
民法627条1項の要旨
期間の定めのない雇用契約は、各当事者がいつでも解約の申入れをすることができる。この場合、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
例外がある雇用形態に注意
- 有期雇用(契約社員・派遣など):原則として契約期間中の一方的な退職はできず、「やむを得ない事由」が必要になります
- 公務員:国家公務員法・地方公務員法が適用されるため、民法627条がそのまま当てはまるわけではありません
- 引き継ぎを放棄するケース:法律上は退職できても、悪質な引き継ぎ放棄は損害賠償のリスクにつながることがあります
退職願を受け取ってもらえない・拒否された時の対処法
上司が受け取らない場合はさらに上へ相談する
直属の上司が退職願を受け取らない、または「話を聞いてから」と保留にし続けるケースは珍しくありません。この場合は、上司のさらに上の役職者や人事部に直接相談する方法が有効です。受け取りを拒否すること自体が、退職の申し出を無効にする理由にはなりません。
それでも進まないときは内容証明郵便で送る
口頭や手渡しでの提出が進まない場合は、退職願を内容証明郵便で送付する方法があります。内容証明郵便は「いつ、どのような内容の書面を送ったか」を郵便局が証明してくれるため、退職の意思表示をした日付を客観的な証拠として残せます。
良い例文
私事、一身上の都合により、令和8年◯月◯日をもって退職いたします。つきましては本書面の到達日から2週間経過後を退職日として、労働契約を終了させていただきます。
NG例
「もう限界なので今日で辞めます、引き継ぎは知りません」といった感情的な文言は、退職日をあいまいにしトラブルの原因になります。退職日は具体的な日付で明記しましょう。
退職を受け取る側はここを見ている
- 退職希望日が具体的な日付で明記されているか
- 引き継ぎに協力する姿勢が示されているか
- 感情的な言葉ではなく、事務的な文面になっているか
退職願と退職届の違い|どちらを出すべきか
退職願と退職届は同じ書類だと思われがちですが、法的な性質が異なります。「退職願だけで確実に辞めたい」場合は、この違いを理解しておくことが重要です。
| 項目 | 退職願 | 退職届 |
|---|---|---|
| 性質 | 退職の「お願い」(合意解約の申し込み) | 退職の「通知」(一方的な意思表示) |
| 撤回 | 会社が承諾するまでは撤回できる | 提出後は原則撤回できない |
| 効力発生 | 会社の承諾、または2週間経過後 | 提出(到達)から2週間後に確定 |
| 向いているケース | 円満退職を優先したい場合 | 確実に・早く退職を成立させたい場合 |
「退職願だけで退職できるか」を確実にしたいなら、実は退職届のほうが撤回できない分、意思が明確に伝わりやすいという側面もあります。円満な引き継ぎを重視しつつも撤回されるリスクを避けたい場合は、退職願で切り出したうえで、話が進まなければ退職届に切り替える二段構えも選択肢です。
退職願だけで進める際に気をつけたい3つの注意点
- 就業規則との優先関係:就業規則の予告期間は社内ルールに過ぎず、法律上は民法627条が優先されます。ただし円満退職を目指すなら、就業規則の期間もできる範囲で尊重するのが現実的です
- 有給休暇の消化スケジュール:退職日から逆算し、消化したい有給日数分を差し引いた日を最終出社日として申請すると、後からの調整が不要になります
- 引き継ぎの伝え方:引き継ぎ資料を事前に用意し、口頭だけでなく書面やチャットでも情報共有しておくと、退職後のトラブルを防げます
退職後の転職準備も並行して進める
退職後すぐに転職活動を始める予定があるなら、応募書類の準備も並行しておくと安心です。応募先の状況に合わせて書類を整えたい場合は、転職用の履歴書テンプレートを使うと準備の抜け漏れを防げます。
ハローワークを通じて求職活動をする場合は、ハローワーク用の職務経歴書テンプレートも事前に確認しておくとスムーズです。
退職を優先して次の志望動機がまだ固まっていない段階なら、志望動機なしの履歴書テンプレートから書き始める方法もあります。
状況別・退職願だけで伝える時の例文
円満退職を目指す場合の例文
良い例文
日頃よりお世話になっております。私事で恐縮ですが、一身上の都合により令和8年◯月◯日をもって退職させていただきたく、退職願を提出いたします。引き継ぎにつきましては、期間内で誠意をもって対応いたします。
引き止めが予想される場合の例文
良い例文
退職の意思は固まっております。つきましては、本日から2週間後の◯月◯日を退職日とさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
NG例
「辞めたい気持ちはあるのですが、もう少し考えさせてください」といった意思をあいまいにする言い方は、引き止めの材料にされやすいため避けましょう。
まとめ
- 退職願だけでも、民法627条にもとづき2週間で退職は法律上成立する
- 拒否・無視された場合は、上位者への相談や内容証明郵便が有効
- 確実性を重視するなら退職届も選択肢に入れる
退職の意思を書面で明確に残し、日付を具体的に示すことが、退職願だけでもトラブルなく退職を進める一番の近道です。



退職願だけで退職できるかに関するよくある質問
- 退職願を出したら、会社の承認がなくても本当に辞められますか?
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はい。雇用期間の定めがない場合、民法627条にもとづき退職の申し出から2週間が経過すれば、会社の承認がなくても労働契約は終了します。
- 退職願を受け取ってもらえない場合はどうすればいいですか?
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まずは上司のさらに上の役職者や人事部に相談しましょう。それでも進まない場合は、内容証明郵便で退職願を送付すると、意思表示をした日付を証拠として残せます。
- 退職願と退職届はどちらを提出すればいいですか?
-
円満退職を重視するなら退職願、確実に撤回できない形で退職を進めたいなら退職届が向いています。状況に応じて使い分けましょう。
- 有期雇用(契約社員など)でも退職願だけで退職できますか?
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原則として契約期間中の一方的な退職はできず、やむを得ない事由が必要です。契約更新のタイミングでの退職を検討するか、会社と個別に相談しましょう。

