一般社員が出すべきは退職願か退職届で、辞表は経営者や公務員が使う書類です。退職願は退職を打診する段階の書類、退職届は退職が決まった後に提出する確定通知であり、辞表を勘違いして提出すると社会人としての常識を疑われることもあります。この記事では3書類の違いを一覧表で整理し、状況別にどれを選ぶべきか、書き方と提出のタイミングまで解説します。
辞表・退職願・退職届の違い【結論】
結論:一般社員が出すのは退職願か退職届
一般社員として会社を辞める場合、提出するのは退職願または退職届のどちらかです。辞表は取締役などの役員や公務員が地位を辞任する際に使う書類のため、一般社員が辞表という表題で書類を作ると、書式の意味を理解していないと受け取られる可能性があります。
退職願は「退職させてください」という意思を会社にお伺いする書類、退職届は「〇月〇日で退職します」と確定事項を通告する書類です。会社の承諾前であれば退職願は撤回できますが、退職届は会社に到達した時点で効力が生じるため、原則として撤回できません。
3書類の違い一覧表
| 書類名 | 位置づけ | 撤回 | 主な提出者 |
|---|---|---|---|
| 退職願 | 退職の意思を伝える「相談」段階の書類 | 会社の承諾前なら撤回可能 | 一般社員(円満退職を目指す場合) |
| 退職届 | 退職を「通告」する確定書類 | 原則撤回不可 | 一般社員(意思が固い場合・会社指定の場合) |
| 辞表 | 役職・地位を辞任する書類 | 原則撤回不可 | 役員・公務員 |
3書類とも会社の就業規則で書式が指定されている場合は、その指示が優先されます。
なぜ混同しやすいのか
3つの書類は、どれも「会社を辞めるときに書く」という共通点があるため混同されがちです。特に辞表は時代劇やドラマで役員が使う印象が強く、一般社員が退職時の書類の総称として辞表という言葉を使ってしまうケースが多く見られます。実際には提出できる立場と効力がそれぞれ異なるため、次の章で役割の違いを確認します。
退職願・退職届・辞表はそれぞれ何のための書類か
退職願
退職願は、退職を希望する意思を会社に伝え、承諾を求めるための書類です。あくまで「お願い」の位置づけのため、上司との話し合いの結果、退職日や引き継ぎ方法が変わることもあります。円満退職を目指すなら、まず退職願で相談し、退職日が確定してから退職届に切り替える流れが自然です。
退職届
退職届は、退職日を確定させたうえで会社に通告する書類です。民法627条により、期間の定めのない雇用契約は退職の申入れから2週間が経過すると終了します。この規定は労働者の退職の自由を保障する強行規定であり、就業規則で「1カ月前に届け出ること」などと定めていても、2週間が経過すれば法律上は退職の効力が生じるとされています。
ただし、実務上は就業規則に沿って余裕を持って提出するのが円満退職の近道です。退職届は会社に到達した時点で効力が発生するため、提出後に気持ちが変わっても撤回できない点には注意してください。
辞表
辞表は、取締役や監査役といった会社との間に雇用契約を結ばない役員、または公務員が、役職や地位を辞任する際に提出する書類です。一般の会社員は雇用契約に基づいて働いているため、正確には辞表を提出する立場にありません。求人サイトや会話の中で「辞表を出す」という表現が使われることはありますが、書類として提出する際は退職願・退職届の書式を使うのが適切です。
一般社員が辞表を出すとどうなる?会社側の受け止め方
一般社員が辞表という表題の書類を提出しても、退職の意思表示としての法的な効力自体は認められる場合があります。ただし、書類の意味を正しく理解していないと受け取られ、印象面でマイナスに働くことがあります。
良い例文
退職願
私議
このたび、一身上の都合により、来る令和〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和〇年〇月〇日
○○部○○課 氏名 印
○○株式会社 代表取締役社長 ○○様
NG例
辞表
このたび、一身上の都合により退職いたします。
一般社員が「辞表」という表題を使うのは書式の誤りです。役員・公務員向けの書類のため、退職願または退職届に書き換えて提出しましょう。
会社側はここを見ている
- 書類の表題が立場に合っているか(一般社員なのに辞表になっていないか)
- 退職願なのか退職届なのか、内容の言い回しが一致しているか
- 提出日・退職希望日・氏名・宛名など基本項目に抜け漏れがないか
【状況別】あなたが出すべき書類の判断ガイド
一般社員で円満退職したい場合
まず退職願で退職の意思を伝え、上司と退職日や引き継ぎについて相談するのが基本の流れです。話し合いがまとまり退職日が確定したら、会社の指示に従って退職届を提出します。会社によっては退職願を省略し、最初から退職届の提出を求めるケースもあるため、就業規則や上司の指示を確認してください。
公務員の場合
公務員は民間企業の雇用契約とは異なる任用関係にあるため、退職願・退職届ではなく「辞職願」を提出する形が一般的です。手続きの詳細や様式は所属する官公庁・自治体の規則によって異なるため、正確な手続きは人事担当部署に確認することをおすすめします。
役員・管理職の場合
取締役や監査役など、会社と委任契約を結んでいる役員が地位を辞任する場合は、辞表を提出します。一方、管理職であっても雇用契約に基づいて働く従業員であれば、一般社員と同じく退職願・退職届の対象です。役職名だけで判断せず、自分が雇用契約と委任契約のどちらの立場にあるかを確認しましょう。
退職願・退職届の正しい書き方と例文
退職願・退職届に共通して必要な項目は次のとおりです。
- 表題(退職願/退職届)
- 書き出し(私議、または私事)
- 退職理由と退職希望日(自己都合の場合は「一身上の都合」)
- 提出日
- 所属部署・氏名・押印
- 宛名(会社の代表者名)
良い例文(退職届の場合)
退職届
私議
このたび、一身上の都合により、来る令和〇年〇月〇日をもって退職いたします。
令和〇年〇月〇日
○○部○○課 氏名 印
○○株式会社 代表取締役社長 ○○様
NG例
退職願なのに「退職いたします」と確定表現で書いてしまう、または退職届なのに「退職いたしたく、お願い申し上げます」とお伺いの表現になっているのは、表題と本文の意味がずれるため避けましょう。
提出のタイミングと渡し方で失敗しないコツ
退職を切り出すタイミングは、就業規則に定められた提出期限を確認したうえで、繁忙期を避けて余裕を持って伝えるのが基本です。直属の上司に口頭で退職の意思を伝え、了承を得てから書類を提出する順序が一般的で、いきなり書類だけを渡すと角が立つことがあります。
- 就業規則の提出期限を確認する(一般的には退職希望日の1〜2カ月前)
- 直属の上司に口頭で伝えてから書類を渡す
- 引き継ぎのスケジュールをあらかじめ想定しておく
退職の手続きが一段落したら、次の転職活動に向けて履歴書の準備を進めておくと安心です。転職用の履歴書テンプレートを使えば、書式に迷わず記入を始められます。応募先が指定する形式に合わせたい場合は厚生労働省の規格に沿った履歴書テンプレートも参考になります。
退職理由と転職理由がまだ整理できていない段階なら、志望動機なしの履歴書テンプレートから書き始め、応募先が固まってから志望動機欄を仕上げる方法もあります。
まとめ
- 一般社員が出すのは退職願か退職届で、辞表は役員・公務員の書類
- 退職願は撤回可能な「お願い」、退職届は原則撤回不可の「通告」
- 公務員は「辞職願」、役員は「辞表」と、立場によって書類名が異なる
書類の表題と自分の立場が合っているかを確認してから提出すれば、退職の手続きで余計な誤解を招くことはありません。
辞表・退職願・退職届の違いに関するよくある質問
- 一般社員が辞表を出しても効力はありますか?
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退職の意思表示としての効力自体は認められる場合がありますが、辞表は本来、役員や公務員が地位を辞任する際に使う書類です。書類の意味を理解していないと受け取られる可能性があるため、退職願または退職届の書式を使うのが適切です。
- 退職願と退職届はどちらを先に出すべきですか?
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まず退職願で退職の意思を伝えて上司と相談し、退職日が正式に決まった段階で退職届を提出する流れが円満です。就業規則で提出書類が指定されている場合は、その指示に従ってください。
- 退職届を出した後に撤回はできますか?
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退職届は会社に到達した時点で効力が生じるため、原則として撤回できません。どうしても撤回したい事情がある場合は、会社に到達する前に取り下げを申し出るか、人事や上司に直接相談する必要があります。
- 公務員の場合も同じ書類でよいですか?
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公務員は民間企業と任用の仕組みが異なり、辞職を願い出る「辞職願」を提出する形が一般的です。手続きの詳細は所属先の規則によって異なるため、人事担当部署への確認をおすすめします。




