辞表は役員や公務員が辞任するときに使う書類で、一般の会社員は退職願を使うのが正解です。名称を取り違えて提出すると、人事や総務から「基本的な社会常識がない」と見られる原因になります。この記事では辞表・退職願・退職届の違いを一覧で整理し、撤回できるかどうかや状況別の書き方、退職後の履歴書対策まで解説します。
辞表と退職願の違い【結論】
結論:一般社員は「退職願」、役員・公務員は「辞表」
退職の意思を伝える書類は、提出する人の立場によって呼び方が変わります。正社員・契約社員・パート・アルバイトなど雇用契約を結んでいる一般社員は「退職願」または「退職届」を使い、「辞表」は使いません。
辞表を使うのは、代表取締役や専務・監査役などの会社役員、または国・地方自治体の公務員に限られます。役職についていない立場で辞表と書いてしまうと、書類の性質そのものが誤っていることになるため注意が必要です。
辞表・退職願・退職届の違い一覧
| 項目 | 辞表 | 退職願 | 退職届 |
|---|---|---|---|
| 提出する人 | 会社役員・公務員 | 一般社員 | 一般社員 |
| 意味・役割 | 役職・任命を辞任する申し出 | 退職の許可を願い出る書類 | 退職を一方的に通告する書類 |
| 会社の承諾 | 任命権者の処理が必要 | 会社が承諾して初めて退職が確定 | 不要(提出時点で意思表示が完了) |
| 撤回 | 処理前なら可能な場合が多い | 会社が承諾する前なら可能 | 原則不可 |
表のとおり、辞表と退職届は「一方的に意思を通告する」性質が近い一方、対象者がまったく異なります。自分がどの立場で退職するのかを確認したうえで、書類の名称を選ぶことが第一歩です。

なぜ間違えると恥をかくのか|人事・総務担当者はここを見ている
「辞表を出します」と一般社員が言ってしまうケースは珍しくありません。書類自体は退職届として処理されることが多いものの、言葉の使い方一つで「役職や立場を理解していない人」という印象を与えてしまうのが実務上のリスクです。
人事・総務担当者はここを見ている
- 書類の名称が役職と一致しているか(役員でないのに辞表を出していないか)
- 退職願なのか退職届なのか、本人が違いを理解したうえで選んでいるか
- 提出日から退職希望日までの期間が、就業規則や民法上のルールに沿っているか
民法上は退職の申し出から2週間で雇用契約を終了できますが、就業規則で「1か月前まで」などと定めている会社も多くあります。書類の名称だけでなく、提出タイミングも同時に確認しておくと手続きがスムーズです。
辞表と退職願、撤回できるのはどっち?
撤回できる可能性が高いのは退職願です。退職願は会社に退職の許可を願い出る段階の書類のため、会社が正式に承諾する前であれば撤回できる余地があります。
一方、退職届は退職の意思を一方的に通知する書類のため、提出した時点で効力が発生し、原則として撤回できません。辞表も同様の性質を持ちますが、会社役員や公務員という立場上、周囲への影響が大きく、実務的には撤回が認められにくいケースもあります。
NG例
退職願を出したのだから、まだ引き留めてもらえるだろうと油断していたら、その場で上司が承諾のサインをして退職が確定してしまった。退職願も会社が承諾した瞬間に撤回できなくなるため、迷いがある状態で提出するのは避けるべきです。
撤回を成功させるポイント
- 撤回したい気持ちがあるなら、承諾される前にできるだけ早く申し出る
- 口頭だけでなく、撤回の意思をメールなど記録が残る形でも伝える
- 迷いがある段階では、退職願より前に上司へ口頭で相談する
【状況別】正しい書き方と例文
一般社員が出す「退職願」の例文
一般社員が退職の意向を伝える場合は、以下のような書式で退職願を作成します。退職理由は詳しく書かず「一身上の都合により」とするのが基本です。
良い例文
退職願
私儀
この度、一身上の都合により、勝手ながら令和8年10月末日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和8年9月1日
営業部 山田太郎
株式会社〇〇 代表取締役〇〇様
NG例
件名や本文に「辞表」と記載してしまう、あるいは冒頭を「退職届」の書式のまま使い回してしまう。タイトルと本文の書類名が一致していないと、会社側がどちらの書類として処理すべきか判断に迷います。
役員・公務員が出す「辞表」の例文
会社役員や公務員が辞任する場合は、任命権者宛てに辞表を提出します。役職名と辞任理由を明確に記載する点が、一般社員の退職願と異なります。
良い例文
辞表
私儀
この度、一身上の都合により、取締役の任を令和8年9月末日をもって辞任いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和8年9月1日
取締役 佐藤一郎
株式会社〇〇 代表取締役〇〇様
人事・総務担当者はここを見ている
- 役職名(取締役・監査役など)が本文に明記されているか
- 辞任日と、株主総会や取締役会での手続きに矛盾がないか


退職願・辞表を提出してから退職までの流れ
- 直属の上司に口頭で退職の意向を伝える(いきなり書類を提出しない)
- 退職日について相談し、目途がついたら退職願(役員・公務員は辞表)を提出する
- 会社が退職を承諾したら、就業規則に沿って退職届を提出する(退職届の提出を省略する会社もある)
- 業務の引き継ぎ資料を作成し、貸与物・保険証などの返却物を確認する
- 退職日をもって雇用契約が終了し、離職票や源泉徴収票の発行を依頼する
口頭での相談を飛ばしていきなり書類を提出すると、引き留められた場合に撤回の判断が難しくなります。まずは相談、そのうえで書類という順序を守ることが円満退職への近道です。
退職理由は履歴書・職務経歴書にどう書く?
退職後に転職活動をする場合、履歴書の退職理由欄には詳しい事情を書く必要はなく、自己都合であれば「一身上の都合により退職」とだけ記載すれば十分です。職務経歴書にも、退職理由をあえて記載する必要はありません。
転職先に提出する履歴書を用意する際は転職用の履歴書テンプレートを使うと、記入項目に迷いません。志望動機がまだ固まっていない段階なら志望動機なしの履歴書テンプレートから書き始める方法もあります。ハローワーク経由で応募する場合はハローワーク用の職務経歴書テンプレートのフォーマットに沿って準備すると、窓口での確認もスムーズに進みます。
まとめ
- 辞表は役員・公務員が使う書類、一般社員は退職願または退職届を使う
- 撤回できるのは、会社が承諾する前の退職願のみ
- いきなり書類を出さず、まず口頭で上司に相談してから提出する
書類の名称と自分の立場が一致しているかを確認してから提出すれば、退職の手続きで余計なトラブルを避けられます。
辞表と退職願の違いに関するよくある質問
- 一般社員が誤って「辞表」と書いて提出してしまったらどうなりますか?
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書類の名称が誤っていても、内容が退職の意思表示として整っていれば退職届として扱われるのが一般的です。ただし正式には退職願・退職届として書き直すよう求められる場合があるため、提出前に上司や総務に確認しておくと安心です。
- 退職願と退職届、どちらを先に出せばいいですか?
-
一般的には、まず退職願で退職の意向を伝えて上司と相談し、退職日が確定した段階で退職届を提出する流れになります。会社の就業規則で退職届のみを求めている場合もあるため、事前に確認してください。
- 公務員が退職を申し出るときも「辞表」でいいですか?
-
公務員が任命権者に退職を申し出る書類は、辞表や辞職願と呼ばれるのが一般的です。ただし所属する自治体や職種によって呼称や様式が異なる場合があるため、所属先の規定を確認してから作成してください。

